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Airbnb・短期宿泊事業について

最近、某完成前物件においてAirbnb・短期宿泊事業の可否について問い合わせを複数頂きましたので、そのことについて簡単に説明します。結論から言いますと、可否については、その物件の管理規約とか住民協定にどのように記されているか?、によります。例えば、不動産業者が「この物件は立地もよくて、眺望もいいですから、賃貸に出すよりAirbnbとかで貸し出した方がもっと儲かりますよ」、と言っても、その建物の管理規約等に「宿泊事業はできません」という内容が記されていれば、原則「できません」。不動産業者が「大丈夫ですよ、何かあれば対応しますから」と調子のいいことを言っても、その条文がある限り、「できません」。ゴールドコーストには高層階のコンドミニアムが多く、その殆どがホテル運用・短期宿泊(Airbnbも含む)に対応(物理的・法律的にも)していますので、 宿泊事業ができると考えがちですが、最近は建物一棟ごとレジデンス仕様(つまり短期宿泊事業は禁止)も、で始めていますので、その点はしっかりと確認することが必要です。購入した後に、待ったはききませんのでご注意ください。

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