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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services
3月より、政府のコロナ関連の政策についてお伝えしてきました。申請された事業主の皆さんは、無事にJobkeeper paymentを受け取られましたか?また、BASやIASを申告することにより、オーストラリア国税局(ATO)から、現金の還付または他の納税額にクレジットとしてあてがわれたでしょうか?
とくに、Jobkeeper paymentについては、毎日のように(それはオーバーな表現かもしれませんが)アップデートや変更があり、当所でも、悲鳴をあげながらの対応となりました。きっと、事業主の皆様におきましては、尚のこと。眠れぬ夜があったことかと思います・・・
各州での規制も少しずつ緩和されてきましたが、元の状態まで回復するには、まだまだ時間がかかると予測されています。これからも、お知らせした方が良い情報がありましたら、FBなどでも、随時シェアしていきたいと思います。
今月のメルマガをお届けします。
今月のトピック
・QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
・Covid-19 と税金
・「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?
QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
クィーンズランド州政府は、2020年5月19日に、Covid-19に大きな打撃を受けたり営業停止を余儀なくされた小規模事業に対して、最大$10,000の補助金を提供すると発表しました。この補助金により、小規模事業が競争力を高め、事業運営を再構築、新方法対応できることを目的としています。
・現在のシャットダウンにより、大きな被害を被ったまたは営業停止となった事業。
・COVID-19 発症や予防管理が理由で、2020年3月23日から最低1か月間は、事業の収益に大きな影響を受けたことを立証できる。
・従業員の数が、補助金申請時に20名未満である。
・2020年3月23日時点で、有効なABNを持つ。
・GSTに登録している。
・クィーンズランド州に事業の本部がある。
・昨年度の年商が$75,000以上である。
・人件費が、$1.3Million未満である。
・事業が破産していない、または、事業所有者/取締役が破産していない。
また、以下のプロジェクトに対して補助金を利用する必要があります。
・オンラインにての事業活動が可能になるために必要な、デジタル機器またはその事業固有ののソフトウェアを購入する。
・ビジネスの持続可能性と多様化をサポートするための財務、法律、その他の専門的なアドバイスを受ける。
・事業成長のために必要なマーケティングや広告活動。
・事業に必要な経費(公益費や賃貸なども含む)。
・COVID-19への必要な安全対策として固定資産を購入。
以下のリンクから補助金を申請することができます。
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/adaption
ガイダンスによると、事業主は、ご自身で申請する必要があるということです。第三者が申請を代行し、それが露見した場合には、申請は無効とされるということですので、ご注意ください。
COVID-19と税金
オーストラリア国税局(ATO)に寄せられた、COVID-19 と税金についてよくある質問から、興味深いものを抜粋しました。
【リモートワークに関する質問】
質問1: COVID-19のため、自宅で仕事をすることを余儀なくされました。経費をタックスリターンで申告できますか?
回答1: 詳細な記録があれば、仕事場の光熱費、電話やインターネット代などが申請の対象となります。または、一時間につき80セントの経費を申告することができます(COVID-19の為にリモートワークを始めた日からは一時間80セント、それまでは52セント)。仕事をしていた時間数の記録が必要になります。
【オンライン学習に関する質問】
質問2:COVID-19の影響下、修学中の子どもが自宅でオンライン学習できるように、様々な費用がかかりました(インターネット環境を整える、Ipadを購入する、机や椅子などの家具を揃えるなどの費用)。これらの費用は、タックスリターンで申告できますか?
回答2:お子さんの教育は、個人的なものであるために、経費の対象となりません。
【スーパー関する質問】
質問3:COVID-19に対する救済措置として、スーパーファンドから、$10,000に達しない額引出しを申請しました。2020年6月30日までに再度申請して、合計で$10,000引き出すことはできますか?
2020年度も2021年度も、それぞれ一度のみの申請しかできません。それぞれの上限は$10,000です。2021年度の申請期間は、2020年7月1日から2020年9月24日までとなります。
【投資物件に関する質問1】
質問4:COVID-19により、融資の返済を銀行が延期してくれた場合、利息をタックスリターン時に経費として申告することはできますか?
回答4:例え実際の返済が延期されたとしても、融資額に利息が蓄積し続けるのであれば、経費として申告できます。
「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?
2020年5月20日に、連邦政府裁判所は、雇用における「カジュアル」という定義を本質的に覆す判決を下しました。
これまで、カジュアルである場合、「有給や病欠などのベネフィットがない代わりに、正規雇用従業員の賃金に25%上乗せして、賃金が支払われる」というのが周知の理解でした。
しかし、今回の判決により、連邦政府裁判所は、カジュアルの定義を覆すことにより、「定期的かつ継続的に就労するカジュアル従業員については、有給や病欠などが与えられるべきだ」としています。 ということ対して、過去の有給休暇を返済することになりかねなくなります。
労働関連大臣は、このような事態になれば、既にCOVID-19 の影響を受けている事業主にとっては、死活問題となるであろうと述べています。また、Australian Industry Groupも、「いち早い政府の介入が求められる。」としています。
「カジュアル」として雇用する場合、25%の追加賃金の他に有給や病欠といったベネフィットも与えられることなると、これは雇用主にとって、そしてオーストラリア経済にとって、大変な問題になるように思います。アップデートがありましたら、お知らせします。
本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。
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