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新型コロナウイルス・事業者を対象にした家賃救済措置について、

過日豪州連邦政府より事業者に対する家賃救済措置が発表されました。 弊社ではその内容を簡単に日本語でまとめましたのでご参考ください。尚、弊社では政府発表の内容を全てを完全に理解しているという訳ではございません。今回発表された救済措置の内容を大枠理解する上でご利用ください。

新型コロナウイルス政府対応策・事業者を対象にした家賃救済措置について、

2020年4月7日、豪州連邦政府は新型コロナウイルスの対応策の一環として、事業用不動産の借主である中小企業を対象に家賃救済措置に関連した行動規範を制定しました(英語名 National Cabinet Mandatory Code of Conduct – SME Commercial Leasing Principles During COVID-19)。これにより、新型コロナウイル感染拡大防止策として政府より営業停止措置を受けた事業者は行動規範に定められた内容に照らし合わせ信義則にもとり家賃の減額及び支払い猶予を貸主との間で交渉することができます。この規範の特徴の一つは貸主が借主に対し、通常、支払う家賃について、家賃減額と支払い猶予額を組み合わせて最高100%を(経済支援) として提供をするとされていることです(概要は後述)。重要なポイントとして、現時点ではこの行動規範は連邦政府内閣で制定されているものの実際の法制化は各州政府議会にて可決される必要があります。クィーンスランド州政府においては近々に州議会に草案(Draft)が提出され現行の賃貸借契約関連法律の変更も含め可決され法制化される予定です(一部のメデイアでは4月21日に可決されたとの報道もあります)。これが可決されると前述のように家主との交渉が救済法律のもと容易となります。

行動規範の全文は豪州首相HPの以下で確認できます(英文)。
https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/national-cabinet-mandatory-code-ofconduct-sme-commercial-leasing-principles.pdf

行動規範の中に記されている主な項目は全部で14項目ありますが、以下では行動規範内に記されている算出方法をもとに大まかに家賃がどのように減額・支払猶予されるのかに焦点をあて説明します。

資格者は、1. 年商が$50mil以下の事業者、2. Job Keeper救済金受給の適格事業者となり、家賃の減額と支払猶予額は事業主が新型コロナウイルスの影響により生じた売り上げ損失に応じて計算されます。

仮定としてある事業主の売上額が毎月$50,000、月額の家賃の支払額が$20,000とします。

1. 売上額が100%減少した事業主
①家賃の減額:最低50%の$10,000
②家賃の支払猶予額 : 残額50%の$10,000
※支援措置額は減額と猶予額を加えて100%
※減額の$10,000は払い戻しの義務はなし
※猶予額の$10,000は24ヶ月以内に支払い(例:分割支払い等)
※結果、当面は家賃の支払(現金支出)はゼロとなる

2. 売上額が40%減少した事業主
①家賃の減額:家賃40%のA$8,000の最低50%の$4,000が減額
②家賃の支払猶予額 : 残額40%のA$8,000の50%の$4,000が猶予額
※支援措置額は減額と猶予額を加えて40%
※減額の$4,000は払い戻しの義務なし
※猶予額の$4,000は24ヶ月以内に支払い(例:分割支払い等)
※結果、当面は家賃の支払(現金支出)は$12,000となる

家賃の減額・支払い猶予の交渉&合意内容はは貸主との間で既に交わされている現行の賃貸借契約書とは別に書類(例 Deedのような捺印証書)などが必要になると思われます。

前述のように連邦政府の行動規範をもとにしたそれぞれの州政府で法制化されるプロセスが必要ですが、下準備を進めるなど早々に行動を起こすことが要かと思います。実務面におきましては日頃お世話になっている会計士事務所、弁護士事務所に関わって頂くことが最善かと思います。

ワイドエステートでは新型コロナウイルスの影響でお困りの事業主を対象に、支援活動の一環として、今回発表された行動規範の内容について簡単なアドバイスを無料にて提供しております。ご相談は代表の砂川までお気軽にご連絡をください。
砂川のメールアドレス: saku@wide-estate.com.au

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