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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2019年12月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

今年も残すところ、あと僅か・・・
今年の初めに「やろう!」と思っていたことができたのか、振り返ろうとしたのですが、何を「やろう!」としていたのか思い出せないことに気が付きました。そこで、来年はまずは「目標を書き留めておく」ところから始めようと誓います。

今年最後のメルマガをお届けします。

今月のトピック
・クリスマス休暇と雇用
・クリスマスの在庫に注意
・ディスカウントの傾向
・ATOを騙った詐欺が進化しています
・登録税理士か確認しましょう

クリスマス休暇と雇用

12月になれば、すでに気分はお休みモードになってしまうオーストラリア。多くのビジネスも例外ではありません。SEEK(民間のリクルートメントエージェント)の調査によると、34%の従業員たちは、この時期、まとまった休暇を取るということです。 雇用主たちにとっては、頭の痛い時期となりますね。クリスマスの時期には休業する方が得策だとする雇用主も多々おられるようです。

以下、よくある雇用に関する質問です。

1、休業中、雇用主は、従業員に有給休暇を取ることを強要できるのでしょうか?
通常は、Award(業界や職種により区分された労働条件)やEnterprise Agreement(企業が申請し許可された労働条件)による雇用条件で雇用されている場合には、休業中は、従業員に有給を取るように指示することができます。その中に、どれぐらい前までに知らせるべきかと記載されている場合もあるので、要チェックです。AwardやEnterprise Agreementで規定されていない労働条件下である場合には、その要望が適切であれば、従業員に休業中は有給を取るように指示しても問題ありません。その場合でも1か月前には、その旨を伝えるべきでしょう。

2、従業員に十分な有給が残っていない場合にはどうしたら良いでしょうか?
やはり、AwardやEnterprise Agreementを確認することをお勧めしますが、記載されていなかったり、AwardやEnterprise Agreement下での労働でない場合には、無給休暇または有給休暇の前借というチョイスについて、従業員と話し合うことが必要です。

3、祝日に従業員に就労を依頼するのは合法ですか?
その依頼が適切であれば、合法と言えます。従業員がそれを断る理由が適切であったり、雇用主の依頼が不適切であれば、従業員は断ることができます。Fairworkは、どういった状況が「適切であるか」をFair Work ActのSection 114(4)に定めています。何が「適切であるのか」という定義は、広範囲にわたってはいるものの、大抵の場合、従業員が祝日に就労を断ることは適切であるとされています(「従業員の状況を考慮して」ということも定義に入っているくらいですから)。

ただし、祝日に就労した従業員に対しては、割増(Penalty Rate)で給与を支払う必要があります。詳細については、それぞれのAwardやEnterprise Agreementを参照する必要があります。

クリスマスの在庫に注意

クリスマスの時期には、とくに小売業は事業活動が活発となり、在庫を増やす衝動に駆られるのではないでしょうか? しかし、この繁忙期を過ぎると、季節外れの在庫を抱え込んだり、在庫に資金を使いすぎてキャッシュフローの流れが悪くなる可能性もあります。このため、できるだけ、直前の注文で在庫を供給してくれる業者との提携が望ましくなります。この他にも、在庫を全て売り切ることができたら支払いをするという形の委託業務をできるかを確認してみることもお勧めします。在庫の問題を抱えたまま新年に突入してしまうよりは、在庫切れのため多少の売上を逃してしまう方が得策な場合もあります。

ディスカウントの傾向

消費者は「より安く」を求め、実際に商品をより安く入手することが、当たり前になっています。 とくに先日のブラックフライデーセールにおいて、欲しいものが手に入った消費者がたくさんいるのではないでしょうか(そして、今度は12月26日のボクシングデーのセールがありますね!)。

在庫の割引きをする場合、どれだけの割引きをすることができるのかを算出するためにも、利益率を知ることが不可欠です。 30%粗利益率を確保したいが、25%の割引を提供する場合には、販売量を500%増やす必要があります。 うまくいかない場合には、もちろん、損失が出てしまいますので、注意深く戦略を計画する必要があります。

ATOを騙った詐欺が進化しています

これまでにも何度もお知らせしておりますが、ATOを騙った詐欺の手口が進化しているようなので、再度警告させていただきます。

基本的に、まずは税金の申告(タックスリターン)を行ってから、ATOはNotice of Assessment(査定書)を発行します。ここに、納税額と納税期日が記載されています。もしも不明であれば、MyGovにアクセスするか、電話をして確認することができます。

ATOを騙った人物や団体は、電話、メール、またはWhatsAppといったアプリのメッセージを使って連絡をしてくるケースが多いようです。

下記がポイントとなります。ATOはそんなことを「いたしません」リストです。

・ ATOは、攻撃的、失礼な態度での電話、「逮捕」や「投獄」といった言葉 を使って脅すことはありません。
・ATOが電話をする場合、非通知(No Caller ID)となるはずです。電話番号が出てくる場合には、ATOでないことが確認できます。
・ATOは、カード無しの決済、ItuneやGoogle Play カード、Pre-paid Visaカード(よくスーパーマーケットなどで販売しているギフトカードです)、仮想通貨による支払いを要求することはありません。個人口座への支払いも絶対にありません。
・政府のサービスへのリンクをつけてメールやSMSによりメッセージを送ることもありません。

登録税理士ですか?

先日、シドニー近郊のMt Druittの地方裁判所にて、33歳の男性が登録税理士(Tax Agent)の資格なしに、多数の個人の税申告(タックスリターン)を行い、彼らの還付金をだまし取ったとして、地域社会への奉仕を強制的に行うことを目的とした2年半の投獄、そして$13,000あまりをATOと被害者に支払うこと、自身の$22,000相当の資産没収ということになりました。

Cox氏は、登録税理士だと偽り、1,000人以上に一件につき$100でタックスリターンを請け負い、それぞれのMyGovにアクセスして申告を行っていました。更に、$12,866.62相当の還付金を自身の個人口座に受け取っていたとされています。

これにショックを受けたTax Practioners Boardは、これ以上登録税理士を騙る人物による被害がでないように、ATOとともに働きかけていくとしています。特に大きな還付を約束したり、安すぎる会計費用を請求してくる場合は要注意だそうです。また、登録会計士は、納税者のMyGovにアクセスすることはあり得ませんので、MyGovのアクセス情報を聞いてきた場合には、絶対に知らせてはいけません。

下記で登録税理士かどうかを確認することができますので、おかしいなと思ったら、御確認ください。

https://www.tpb.gov.au/registrations_search

では皆様、メリークリスマス!そして良いお年をお迎えくださいね。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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