Yahooの記事で、日本のある不動産投資家が短期間で自社物件を6件売却し、それが宅建業法違反にあたり「逮捕」されたという内容を見つけました。 日本の宅建業法では、不動産の売買などを「業として営む」場合に宅建業とみなされます。これは一般に「反復継続の意思をもって営利目的で行うこと」を指すそうです。
つまり、宅建業の免許を持たない人は頻繁に売買してはいけないという法律で、違反すると先述のように「逮捕」に至るケースもあるとのこと。怖いですね。。。
では、豪州ではどうでしょうか。豪州では不動産の売買そのものに免許は不要です。素人であっても、経済力さえあれば免許なしで自由に何回でも不動産を売買することができます。
免許が必要なのは、不動産の売買や賃貸の「仲介業」に限られ、それ以外については基本的に業法的な縛りはありません。
国が異なれば法律も異なるのは当然ですが、日本のように「不動産投資家が不動産の売買を反復継続的に行うこと自体」が逮捕につながるというのは、非常に珍しい差異だと思います。
