2025年1月1日以降、不動産売買契約に関して重要な法改正がありました。この改正は、売主側にとってキャッシュフローを大きく左右するものですので、売却を検討している方々にとって非常に重要な情報となります。以下に、今回の法改正内容を簡潔に整理してお伝えします。
1、2025年1月1日以降の変更点
この法改正は、すべての不動産売買契約に適用されることが特徴です。改正前は、売買額が**$750,000以上**の場合に適用されていたのですが、2025年からは売買額に関係なく、全ての不動産取引が対象となります。
2、「Clearance Certificate(清算証明書)」の取得
新しい法律では、売主が豪州国税局(ATO)から事前に「Clearance Certificate(清算証明書)」を取得することが義務付けられています。もし、売主がこの証明書を取得していない場合、取引の際に売買額の15%が源泉徴収されることになります。
3、具体的な例
実際にこの証明書が取得されていない場合、どのような影響が出るのかを見てみましょう。
・売買契約日: 2025年1月15日
・売買額: $1,000,000(約1億円)
・Clearance Certificate: 取得していない
・結果: 決済時に$150,000が天引きされ、残りの$850,000のみが売主の手元に残ることになります。
つまり、Clearance Certificateを事前に取得していないと、当初予定していた現金が手に入らないというリスクがあるのです。
4、還付手続きについて
天引きされた$150,000については、別途申告を行うことで還付を受けることが可能ですが、そのためには条件を満たさなければならず、さらに手続きには時間がかかります。このため、決済時に大きな金額が天引きされる点については特に注意が必要です。
5、法改正の背景
なぜ、このような法改正が行われたのでしょうか?その答えは簡単で、多くの売主がキャピタルゲインを正直に申告しないケースが多かったためだと考えられます。政府はこのような不正を防ぎ、税収の確保を目的としてこの改正を行ったのだと思います。公平ですね。
まとめ
不動産の売却を検討している方は、Clearance Certificateの事前取得を怠らないように気をつけましょう。事前にしっかりと手続きを行うことで、思わぬ金額が天引きされる事態を避け、スムーズに売却手続きを進めることができます。
是非、この重要な点を参考にしていただき、売却活動を進めていってください!
