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煙探知機設置法(Smoke Alarm)の強化についてリマインド

ワイドエステートのブログで2016年12月5日に、「煙探知機設置法(Smoke Alarm)の強化」についてのブログを投稿したことがあります。(こちらにリンクをつけておきます。https://wide-estate.com.au/blog/2016/12/smokealarm/
簡単に説明しますと、クイーンズランド州のすべての家(一軒家、タウンハウス、アパートメント、ユニット…)は、Australia Standardの指定の煙探知機を、全寝室、廊下に設置する必要があります。2017年1月1日から段階的に対象の物件(建築、改装申請する家、賃貸もしくは売却された家)が実施していき、最終的に2027年1月1日までに、全ての家が、設置する必要があるのです。
我が家は集合住宅なので、定期的に煙探知機のテストを実施していて、先日の点検で業者さんから、この話がでました。ベットルームはいくつと聞かれて、「ベットルームが○部屋でスタディールームが一つ」と答えたところ「スタディールームにはWardrobe(備え付けの洋服棚)はついてる?」と聞かれ、「はい」と答えると「それなら、これも寝室として数えるよ」と言われました。もう、そろそろ取り付けを始めないと金額もあがるし、在庫もぐっと少なくなるし、業者もつかまらなくなるとのアドバイスがありました。
早速、見積もりをとってもらい、取り替え設置作業の依頼をしました。
2027年1月1日までとありますが、もう2025年2月です。早め早めの設置をお勧めします。
詳しい内容は以下のサイト「Queensland Fire Department」(英語)で確認ください
https://www.fire.qld.gov.au/prepare/fire/smoke-alarms

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