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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2021年6月

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

数日前に英語のメルマガをお届けしてしまいました。大変失礼いたしました。しかし、英語の方が良いという方は、これを機にお知らせください。でも、やっぱり日本語!という方は、ご安心ください。日本語メルマガを止めたわけではありません。

ところで・・・先日、日本の「村中教授」という人から、「日本からオーストラリアに「割りばしを輸出したいが、どうしたらよいのか」という、相談を受けている具体的な夢を見ました。これはどんなことを意味しているのか、夢占いができる方がいらしたら、教えてください。

ということで、申告に追われていたために、夢と現実の境界線があやふやになったのかもしれませんが、またもや7月、新しい会計年度が幕開けしようとしております・・・ 新会計年度も、どうぞよろしくお願いいたします。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

・Single Touch Payroll 報告義務が全ての中小規模事業に適用
・雇用主拠出スーパーアニュエーション(Superannuation Guarantee)が5%から10%に
・2021年度タックスリターン 注意点
・Pandemic Visa と税率

Single Touch Payroll 報告義務が全ての中小規模事業に適用

従業員への給与や賞与プロセスを、オンタイムでオーストラリア国税局(ATO)に報告するSingle Touch Payroll(STP)が既に導入されています。 これまで、中小規模事業の場合、従業員が取締役などの代表者やその家族である場合には、STPによる報告が免除されていましたが、2021年7月1日から全ての中小事業に対して報告義務が発生します。

給与や賞与の報告方法は以下の3つから1つを選びます。

1. 実際に発生した金額を支払日ごとに報告
2. 実際に発生した金額を3か月ごとに報告
3. 妥当に見積もった金額を3か月ごとに報告

報告方法には、柔軟性を取り入れ、上記の選択が可能ですが、年間を通して正しく報告をすることが重要となります。STPは、クラウド上の会計ソフトでのみ報告が可能であるため、まだそういったソフトを取り入れていない事業主の方は、会計士さんに相談されることをお勧めします

雇用主拠出スーパーアニュエーション(Superannuation Guarantee)が9.5%から10%に

0.5%の引き上げは、全員が自動的に昇給することを意味するものではなく、雇用契約によって異なります。基本給やスーパー、その他の全てがパッケージとなった雇用契約であれば、手取り額が0.5%減少する可能性があります。 つまり、総報酬のうち、より多くの割合がスーパーアニュエーションに振りわけられることになります。給与とスーパーが別の取り決めである場合には、(給与の上昇がなければ)手取り額は変わりませんが、スーパーアニュエーションの額が上昇します。

雇用主は、罰金が課されないように、正しい率のスーパーアニュエーションを支払うように準備していく必要があります。 給与計算に使用する会計ソフトのアップデートなどしておきましょう。

全ての給与、賞与や手当が含まれたサラリーパッケージの取り決めも見直す必要があります。計算が正しく、SG率の引き上げが反映されていることを確認する必要があります。

2021年度タックスリターン 注意点

2021年度のタックスリターンの時期がやってきます。Youtubeにても、今年のタックスリターンの注意点をご案内しておりますので、読むより聞きたい!という方は、そちらもご参照ください。
https://youtu.be/t6PrExzO-1E

仕事関連の経費
ロックダウン中にリモートワークを余儀なくされた方には、とくに注意が必要です。自宅で仕事をするからと言って、使ったものを全て経費とできるわけではないことを、ATOは、再度警告しています。

リモートワークに関する経費の申告方法には、大きく分けて3通りあります。

1)1時間あたり80セントのショートカット法(タイムシートや日程表など、就労時間を証明できる必要があります)。 この方法においては、この1時間80セントに全ての仕事関連の経費が含まれます。従って、電話代、インターネット代、固定資産の減価償却などを別途経費として申告することができません。

2)1時間あたり52セントの方法。 この方法の場合、1時間52セントの他に、電話代、インターネット代、減価償却費を別途経費として申告することができますが、仕事で使った%を事実に基づいて記録しておく必要があります。

3)使用した費用を事実に基づいて全て計算する方法 ATOは、特にこの方法に注意を促しています。とくに下記のような費用は、申告しないようにとしています。

・コーヒー、紅茶、トイレットペーパーなどの個人的な出費
・ オンライン学習コースやラップトップなど、子供の教育に関連する費用
・仕事用として購入したコンピュータ、家具などについては、固定資産であるために、$300以上であれば、一括償却とならないが、それを一括で償却
・家賃、住宅ローンの利子、火災保険、土地税など(雇用されている場合には、こういった費用は、経費とならない)

ATOは、かなり厳しくチェックをするようで、ある納税者は、自宅でのインターネット費用を100%請求していましたが、ATOはこの請求を見直し、控除額を$50に減額しました。家族の自宅でのインターネット使用記録によると、インターネットは仕事に関係のないFacebookの閲覧に使用されてたことが判明しました。 最も、この納税者は、他にもかなり「積極的に」経費を申告していたので、ATOは、全てを吟味することにしたのかもしれません。

暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)もATOの注意の対象となっていますので、暗号資産をお持ちの方で、特に、売却、オーストラリアドルなどのいわゆる政府発行の「貨幣」と交換、他の暗号資産との交換、物品やサービスとの交換をされた方は、キャピタルゲイン税が発生したとみられますので、ご注意ください。

こちらもYoutubeにてご案内しております。よろしかったら、ご視聴ください。
https://youtu.be/OG4hGGr1jgE

ATOは、暗号資産を持つ納税者10万人に対して、暗号資産と納税義務に関する手紙を送ったと報告しています。

Pandemic Visa と税率

コロナ禍から1年経って、いろいろと予期せぬことが起こっています。 まさかの「人手不足」も、そのうちの一例でしょう。 ここに来て、ホテルなどの宿泊業、レストランやカフェ、医療、介護、チャイルドケアと言った業種が、大変な人不足に悩んでいます。

大きな原因は、今まで就労ビザで働いていた外国人が、コロナの影響により、オーストラリアに入国することができなくなったことです。

深刻な人手不足に対して、モリソン政府がこれまでにとった、二つの政策とは、

1)学生ビザの、就労時間の上限を一時的に廃止(これまでは2週で40時間)
2)暫定ビザ保持者は、408 Covid-19 Pandemic Event Visaというビザを申請することで、観光やホスピタリティー業に従事しているのであれば、12か月ビザを延長可能。これまでは、農業、食品加工、医療、高齢者や障がい者ケア、チャイルドケアといった分野にも適用されていたが、新たにホスピタリティやレストラン・カフェ業界にも適用されるようになる。

ここで、問題となるのが、ワーキングホリデーの(WH)従業員を雇用している場合、この408ビザに切り替わった際の給与からの税率です。 まず、WHの人の税金というのは、2021年6月現在、非課税額はなく、最初の$45,000までは15%の税率が適用されます。それ以上は、累進課税となって、居住者と同じ税率が適用されます。

しかし、408ビザが承認された場合、税務上のオーストラリア居住者、または、非居住者かを判断する必要があります。 税務上の居住者であると判断された場合、最初の$18,200の収入に対して非課税枠が設定されます。 外国人居住者であると判断された場合は、$0から$120,000までの収入に対して、$1ドルにつき32.5%の納税となります。

WHビザでの雇用開始時に、TFN Declaration(日本語で言う源泉徴収宣誓書)を雇用主に提出したはずです。これには、自分はWHビザですから、そのように税金も計算してくださいという宣誓書です。 WHビザが新しい408ビザに変更された場合には、雇用主にあらたにTFN Declarationを提出して、あらたなステータスを更新することで、雇用主が今後適切な税額を源泉徴収できるようになります。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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