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賃貸物件をお持ちの方、煙探知機のルールが変わります。

昨日、クイーンズランド州不動産協会の主催の勉強会が行われ、参加しました。
その中で、煙探知機の議題が話されました。数年前に、住宅には、煙探知機の設置が義務付けられ、段階的にルールが変わることを、当ブログでもご案内しましたが、その最終段階の変更が半年後に迫りましたので、改めてご案内します。
2022年1月以降、家を売る人、貸し出しをする人(すでに貸し出しをしている人も含む)は、下記の煙探知の設置が義務付けられます。

*光電子装置

*イオン化型検出器でない物

*製造から10年以下の物

*正常に作動している物

*メインの電源に配線で接続されているか、もしくは、10年間交換する必要のない電池が
装着されている物(配線で接続され、かつ、10年間交換の必要のない電池が装着している物も含む)

*家の中に設置する煙探知機が同時に作動する物
(一つの探知機が煙を探知すると他の探知機も警報をならす物)

*設置場所は、各階に設置、各寝室に設置

*寝室が無い階の場合は、最低1つは、その階の出口に繋がる場所に設置

*壁や電灯から30CM、エアコンの排出口、天井扇風機の羽から40CM離して設置

ルール変更の直前は、取り付け業者も忙しくなりますので、早めの設置をお勧めします。

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