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不動産に課かる税金は一長一短有り

オーストラリアの不動産取得税(Stamp Duty・日本語訳は印紙税)は高額、だと思います。特に居住用不動産は、この税金は各州が独自に売買額に対して累進的に課すものですが、例えばクィーンスランド州は不動産の購入額に対して大体2%-3%課税されます。これで済めばよいのですが、日本人を含む外国人が居住用不動産を購入する際、更に7%課税されます。従って購入額に加えて約10%を取得税金として支払われなければいけません。日本では建物部分に消費税10%が課税されますので、土地部分も加わった税金と考えればよいのかもしれませんが、それにしても負担は大きいです。ただし、取得した後の不動産(土地+建物)税がほぼ無税になるケースが多いことは利点です。例えば土地の評価額がA$350,000(約3,000万円)以下の場合は無税となり、ゴールドコーストにある分譲コンドミニアムの土地の持分評価額はA$350,000以下となるケースが多いので、ほぼ無税となります。現在、シドニーがあるニューサウスウェールズ州では、税制改革&景気刺激策の一環として印紙税を廃止する代わりに土地税の最低課税額を引き下げる手法を検討されているようです。これが実現されるとニューサウスウェールズ州の不動産取引はほぼ間違いなく活性化します。クィーンスランド州では10月31日に州議会選挙がありますので、この手法が議論されるのでは?と期待はしていますが、現在、コロナ禍で慌ただしくしている様子をみていると、なんとなくスルーしてしまうのでは?とはと思います。景気刺激策としては評価できる施策だと思いますので是非議論して頂きたいところです。

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