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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services
COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。
さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。
下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。
https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber
よろしかったら、覗いてみてください。
今月のメルマガをお届けします。
今月のトピック
・Jobkeeper 延長
・ Jobseeker 延長
・ SME Guarantee Scheme 延長
・ JobTrainer
・ Early Access to Superの延長
Jobkeeper 延長
現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。
Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。
もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。
1)GST Turnoverの比較方法と基準
9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。
*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収 入で、利息や配当は含まれません。
**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が $1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。
また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。
段階①2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間
6月四半期と9月四半期の、両方の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。
段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間
6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。
実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・
2)支給額の減少と就労時間により区別化
Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。
***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など
Jobseeker 延長
Jobseekerも、下記のように延長されます。
Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)
また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。
・一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
・ 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター
しかし、下記の制限が加わります
・通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。
また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。
更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。
いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。
SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長
政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。
SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。
JobTrainer
新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。
Early Access to Superの延長
早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。
早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。
本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。
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