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外資新議会(FIRB)の新たな規制(新型コロナ渦時限措置)

先日、日本では新型コロナ渦中、経営危機に陥ったホテルや旅館が中国人系に安く買い叩かれているという記事を見ました。市場の原理といえば仕方がないけれど資金繰りが持たず破綻寸前の事業者は多いと思うし、今後同じような取引は増えてくるように思います。翻ってオーストラリアはどうか?実は「そのこと」、つまり新型コロナ渦中で安くなった豪州の資産(会社や不動産)に外国企業が群がるであろうと見込み今年、2020年3月29日より「全ての取引」についてFIRBから事前承認を得るように法律を変えました。時限措置ではありますが、この法律の下では例えば買収案件が例えA$1.00(75円)でもFIRBに買収申請し許可をとってください、ということになります。申請をすれば審査の後、許可しますということになっていますが、その審査期間がなんと最高6ヶ月となるようです。暗に「いまは豪州の資産を買収することは避けてくだい」とサインを送っているように思います。勿論、豪州人の雇用に影響するような事業の売買は優先順位を高めると政府は言っていますが、商業系不動産、例えば賃貸事業を目論むホテル、店舗やオフィスの投資については審査は後回しになるような感じです。その政策がいいことがどうか今は評価できませんが、業界(金融界を含む)や国民から苦情のようは大きな声があがっていないことを考慮するに今のところOKなのかもしれません。

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