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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2020年4月

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**ブリース洋子公認会計士事務所 メルマガ2020年4月**

【今知りたい!JOBKEEPER PAYMENT】

2020年4月14日現在

本文は、4月12日にアップさせていただきましたが、イースターホリデー中に財務省においての情報のアップデートがありましたので、添付のPDFにそちらも付け加えました。

4月8日に可決されたJobkeeper paymentですが、まだ詳細が明らかになっていない点があると指摘されています。しかし、現在決定されていなかったり、将来浮上するような問題点については、財務大臣の裁量で判断され、オーストラリア国税局(ATO)が管理していくとのことです。

Jobkeeper paymentについては、日々オーストラリア国財務省のHPにて更新されていますが、日本語の要約については、当所メルマガにてご案内しておりますのでご参照ください。

まず、雇用主としてしておかないといけないのは、以下の3点です。

(1)事業の売上が、昨年の今頃と比較して、30%以上(または、年間総売上が$1Billion以上の事業ならば50%以上)減少したか?または、減少すると予想できるか?
(2)どの従業員が、Jobkeeper paymentの対象者か?
(3)2020年3月30日から4月12日の期間に対して、Jobkeeper payment対象となる従業員に対して、$1,500の給与(税引き前)を支払う (以下のQ &Aにて更に詳細を説明しております)。
以下、現時点で明らかになっているJobkeeper paymentについて、よくある質問をFAQ形式にてご案内いたします。上記の(3)が一番ハードルがきつい制度だと感じます。それも踏まえた上での政府サイドの回答も記載しております。

下記のPDFをクリックして、今知りたいJobkeeper paymentの情報をご確認ください!

JobKeeper FAQ updated 16 April 2020

お断り:本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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