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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2020年3月緊急速報第2弾

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**ブリース洋子公認会計士事務所 メルマガ2020年3月緊急版第2弾**

【豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ】
2020年3月24日現在

3月12日に発表された救済措置に続き、政府は、救済パッケージ第二段を発表しました。これらの措置には、一部修正が加えられましたが、昨日3月23日夜に可決されました。

救済パッケージ第二弾については、更にA$66.1 Billionが投入され、収入支援、スーパーアニュエーションへの目標を定めた変更、および小規模事業主に対して、A$100,000までのキャッシュフローサポート、会社の破産法に対する緩和を目的としています。

ふたつのパッケージが一度に可決されましたため、長い説明書となっております。要点のみをお伝えしますと、恐らくご理解いただけない部分があるかと思われますので、この時点で、分かっていることを、なるべく細かく説明しているつもりですが、まだ、政府の各機関からの詳細を入手するにいたっておりませんので、後程追加で詳細をお知らせする部分もありますことを、ご承知おきくださいませ。

尚、現時点で、当所でも疑問に思っていること、お客様からの御質問をいただくであろう点については、そのようにお断りをさせていただいております。

詳細につきましては、添付のPDFをご確認ください。12ページございますので、ご自分に関係のありそうな箇所を抜粋くださっても結構です。今は、急速な解決策は見当たりませんが、できるだけ、正確でお役に立つ情報を皆様に発信していければと思います。

PDFはこちらです。↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

経済救済策まとめ事業への援助

1、小規模事業および非営利団体の雇用主に対する最大限$100,000の非課税の支払い

2、Apprentices(見習い)とTrainee(研修生)への援助

3、資産一括償却の強化と償却の加速

4、財政的に困窮した事業のための一時的な救済

(1)債務困難企業への救済措置
(2)破産者への救済措置
(3)会社に支払い能力が不足していても取締役に個人的な負債が生じな一時的な措置
(4)コロナウィルスの影響により予期せぬ出来事が起こった場合のCorporate Act 2001(会社法)への一時的融通性

5、中小事業のための運転資金へのアクセス

6、スーパーアニュエーションへ早期引出し

7、スーパーアニュエーションファンドからの最低引き出し額率の一時的な引き下げと見なし利率減少

8、2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張

*既存の所得支援受給者に、一時的にA$550のコロナウィルスの補助金が支給(通常の支払いに加えて2週間毎にA$550が6か月間支給)
*2020年3月31日からの支払いに加えて、2020年6月13日から、2度目のA$750が、特定の所得支援受給者に自動的に支給。
*所得支援金支給対象者は、個人事業主、自営業者、および感染者や自主隔離者の介護者にも範囲が拡大。
*補助を受ける待期期間と試算テストについては、一時的に免除。

そのほか
9、コロナウィルスによるダメージを大きく受けた地域、コミュニティーへの援助

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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