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ブリース洋子公認会計士事務所
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**ブリース洋子公認会計士事務所 メルマガ2020年緊急版**
【コロナウィルスに関する政府の救済について】
先週、当所のFacebook にてご紹介いたしましたが、まだご覧になっていない方にも、ご案内させていただきます。3月23日に可決されましたら、詳細をお伝えいたします。
3月12日、コロナウィルスによる経済的被害への救済パッケージについての発表が、オーストラリア連邦政府からありました。議会での審議と可決は、3月23日に予定されています。176億豪ドルの予算が組まれ、6月までには、そのうち110億ドルが必要とされる事業や個人に投入される予定です。 下記、主な点を要約しました。
*年間の売上が500万ドル未満の事業については、固定資産の一括償却の上限が3万ドルから15万ドルに引き上げ。
*年間の売上が50万ドル未満の事業については、2020年1月から6月の期間、従業員の給与からの源泉徴収額の50%を非課税に(本来の源泉徴収額の半分のみを納税)。ただし、減税されるのは、最低2千ドルで上限は2万5千ドル。
*従業員が20人未満の事業については、2020年1月から9月30日の期間、見習いの従業員への給与の半分を政府が補助。上限は、1人の見習い従業員に対して、1期(3ヶ月)につき7千ドルまで。
*コロナウィルスにより経済的ダメージを受けている地域、コミュニティに対する援助金として、10億ドルを投入。特に、観光業、農業及び教育産業が懸念されているようです。
*センターリンクから年金や社会保障などを受け取る個人や、コンセッションカード保持者については、750ドルの補助金が支給(1回のみ)。
最後に、上記パッケージの一部ではありませんが、カジュアルで雇用されている方も、コロナウィルスに感染したり、その危険があるために隔離が必要である場合には、病欠のための補助金を受け取れるようにするとしています。
詳細については、可決されましたら、お知らせします。
上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au
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