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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2020年1月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

2020年も最初のひと月が過ぎようとしていますね。 ホリデーからもどって、さあ学校、さあ仕事・・・というところで、今度はコロナウイルス発症のニュースをよく耳にします。早く落ち着くといいですね。

今年最初のメルマガをお届けします。
とくに、オーストラリアにご自宅を所有したまま帰国される方、国外に引っ越しをお考えの方は、メインレジデンス免税廃止の記事をご一読ください。

今月のトピック
・豪州国外居住者へのメインレジデンス免税が廃止
・山火事の被害者へのオーストラリア国税局対応
・オーストラリア国税局、国際的な税犯罪への活動開始

豪州国外居住者へのメインレジデンス免税が廃止

メインレジデンスとは、所有者やその家族が主な居住の場所としている住居のことを指します(以降メインレジデンスを「住居」とします)。豪州では、通常、税金上の居住者が住居売却により利益を得たとしても、課税(キャピタルゲイン税)対象とはなりません。また、これまでは、所有者が住居を留守の間に、賃貸に出していたとしても、その期間が6年までであれば、将来売却して利益を得ても免税となりました。

しかし、2019年12月12日に、豪州国外に居住する納税者については、6年間免税ルールが、基本的には廃止となることが、連邦政府により可決されました。

いつから免税が適用されなくなるのかは、住居を取得した時期によります。

・2017年5月9日オーストラリア東部標準時間(以後「AEST」)の午後7時30分以前に取得した住居 → 2020年6月30日までに売却した場合には、免税となります。それ以降の売却については、免税とはなりません。
・2017年5月9日AEST午後7時30分以降に取得した住居 → 移行期間はありません。従って、2020年6月30日までに売却したとしても免税とはなりません。 上記、どちらの場合においても、国外に居住してから6年間に、以下の出来事が起こった場合には、免税となります。
・納税者またはその配偶者、または納税者の18歳未満の子どもに末期的病状が発生した場合、または死亡した場合
・離婚や別離などにより住居売却を余儀なくされる場合

この免税廃止により、以下の人々が影響を受けると考えられます。

・国外に住む豪州人で、豪州の住居を国外滞在中に売却しようと考えている場合
・豪州に居住する外国人が、祖国に帰国してから、豪州の住居を売却しようという場合

尚、これまで通り、1985年9月20日までに取得された住居については、免税となります。

それでも、ご自分にこの新ルールが大きく影響を及ぼすと思われる方については、住居を取得してから支払ってきたホームローンへの利息、土地税、固定資産税、保険代など、キャピタルゲイン税を減らすことができる経費がありますので、必ずそういった記録を保管しておくことをお勧めします。

山火事の被害者へのオーストラリア国税局対応

未曾有の大災害となってしまった、オーストラリアの山火事。国内だけでなく、世界中からの援助が寄せられています。オーストラリア国税局(ATO)も、そのホームページで、納税者への支援内容を発表しています。GSTの還付を優先的にする、申告期限を延長する、延滞金への利息や罰金を免除する、火災で損失してしまったインボイス等の発行の援助をする、予定納税を無条件でゼロにするなどです。

尚、事業主の中には、火災で直接被害を受けていなくても、その被害により、キャッシュフローの減少などと言った影響を被った事業主にも援助の手を差し伸べるとしています。特に、火災で直接影響を受けていない住所に居住しているが、火災により何等かの被害を受けてしまった納税者については、下記の特別ホットラインが設けられています。

ATOホットライン(Emergency Support Infoline)1800 806 216

オーストラリア国税局、国際的な税犯罪への活動開始

オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、オランダにより構成されたJ5として知られる世界的な税制執行の共同責任者は、現在、とある中央アメリカの銀行への調査を実施しています。 この銀行は、世界中の顧客に対してマネーロンダリングと脱税行為促進行為をしたとして疑われています。

中央アメリカに所在する無名の国際金融機関は、洗練されたシステムを使用して富を匿名で隠し、転送し、顧客の納税義務を回避し、犯罪収益をマネーロンダリングしていると言われています。

オランダの財政情報調査サービスによって問題が提起され、調査が開始されました。まずは捜査令状が取られ、関係者への事情徴収、召喚状発行による証拠・情報収集も行われました。

オーストラリア国税局(ATO)は、この中央アメリカの銀行の顧客となっているオーストラリア居住者についての情報を取得、未申告の収入などについて調査を開始しています。刑事情報の政府機関であるAustralian Criminal intelligence Commission (ACIC)も、更に多くのオーストラリア居住の顧客についての調査に協力しているということです。

J5は、各国が世界規模の税犯罪防止に活発に取り組むために、経済協力開発機構(OECD)からの要請に応じて2018年に設立されました。尚、オフショアでの犯罪収益によるマネーロンダリングや税回避行為については、さらなる刑事・民事および規制上の措置が生じると予想されています。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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