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【メルマガ】ブリース洋子公認会計士事務所 2019年11月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

11月の前半、日本を少し旅行しました。紅葉の見ごろには、ちょっと早かったですが、秋になりかけた日本を満喫してきました。やっぱり日本はいいなと思って帰ってきましたが、なんのなんの、オーストラリア、しかもゴールドコーストはやっぱり最高ですね!最高の気候と青い空、そして美しい海岸線(滅多に泳ぎませんが)!そんなゴールドコースト、このほど政府発表の新しいRegional Visa導入により、人口がさらに増加するかもしれませんね。Regional Visaは、オーストラリアに住みたい移民の皆さんは、政府が指定するRegional areas(地方の市町村)に一定期間住み、そこで就職をし、その後全ての条件をクリアにしたら、永住権申請ができるというものです。今日、ラジオで聞いたのですが、シドニー、メルボルン、ブリスベンの都市以外は、ほとんど、この「地方市町村」にあたるそうで、たくさんの人々が、「だったら、ゴールドコーストを選ぶ」と言っていました。地方市町村の活性化を政府は狙っているのだと思いますが、東海岸を狙っている方には、やはりゴールドコースは魅力的だなと思ってしまいました。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピックは、
・非居住者がMain residenceを売却した場合に免税措置が消滅
・更地を所有する場合の経費
・スーパーアニュエーション天引き
・税金徴収で発揮するATOの力
・Woolworthもでした・・・

非居住者がMain residenceを売却した場合に免税措置が消滅

現在は、所有者が主たる居住の場所としている住宅(以降「Main residence」)を売却した結果、利益が発生したとしても、キャピタルゲイン税の対象ではありません。所有期間の一部だけがMain residenceであった場合、またはMain Residenceが収入を得るために使用された場合(たとえば、家の一部を事業所として使用したり、一部を賃貸したりした場合)、部分的な免除がされます。

しかし、2017-18連邦政府予算案において、政府は、非居住者については、Main residenceを売却して利益が発生する場合には、免税としないという案を発表しました。この案は、その後の選挙や議会の再構成により、内容に変更が加えられた形となりました。

この案が法律として成立した場合には、非居住者の納税者は、どれだけ長く住居を所有し、どれだけ長くその住居に住んでていたとしても、不動産の売却に主要な居住免除が適用されなくなります。
ただし、移行規則により、2020年6月30日までにMain residenceが売却され利益が発生したとしても、2017年5月9日以前から売却日まで住居を保有している場合、既存のルールが引き続き適用されます。(ということは、以降期間内であれば、住居を売却して利益がでても、課税とならない)

また、納税者が外国に(継続して)6年以下の期間居住している間に、「人生における大事件」が起こった場合にオーストラリアのMain residenceを売却した場合には、これまで通り免税となると予想されています。この「人生における大事件」とは、末期の医学的状態または死亡を含みます。また、離婚や別離などにより住居売却を余儀なくされる場合などです。また、「人生における大事件」が、納税者が外国に居住している間に起こるということが条件となります。

どちらにしても、まだ法案として可決していません。

更地を所有する場合の経費

これまでは、賃貸不動産を建設する目的で更地を購入した場合、ローンへの利子、市役所への固定資産税(Council Rate)、その他土地を保有するための必要費用などを税金上、経費とすることができました。

ところが、新しく導入された法律により、個人や家族信託やSelf Managed Super Fundが更地を所有している場合には、これらの費用が経費として認められなくなります。新しい法律は、更地が2019年7月1日以前に所有されたかどうかに関わらず、2019年7月1日以降に発生した損失や費用に対して適用されます。

また、居住用物件を建てる目的で所有している更地の他にも、「実質的でない」建物が建てられている場合、土地にかかる費用を経費として認められない可能性もあるとしていいます。ただし、この「実質的」という言葉の意味が定義されていませんので、分かり難いのが現状です。法案によると、サイロや羊毛を刈る小屋は実質的であるが、居住用のガレージは実質的ではないということです(ものにより、ケースバイケースで確認する必要がありそうです)。

新法律により認められない経費は、その土地の取得額に含まれることになります。従って、将来、土地が売却された場合、キャピタルゲインが削減されることになります。

最後に、更地を事業目的として商業的契約で賃貸に出す場合には、2019年7月1日以降も保有費用は経費として認められます。また、一次生産事業で使用される土地は、一般的に新しい規則から除外されます。ただし、土地に居住施設がある場合、または土地に建設中の場合、経費として認められない費用もでてくるということです。

スーパーアニュエーション天引き

現在、雇用主は、従業員の税込み給与額の9.5%を、従業員の年金基金(スーパーアニュエーション基金)に積み立てる義務があります。雇用主によっては、その年金を給与から天引する場合があります。しかし、2020年7月1日から、この法定最低積み立て9.5%のスーパーを、給与から天引きすることが禁じられます。

例を見てみましょう。Aさんの3カ月の税込み給与は$15,000です。Aさんの雇用主は、$15,000給与の9.5%である$1,450をAさんのスーパーファンドに積み立てる義務があります。Aさんは、この他に、自分の給与から毎四半期毎に$1,000のスーパーを天引きしてもらうので、一期につき$2,450のスーパーが、ファンドに積み立てられるはずです。

ところが、Aさんの雇用主は、Aさんの給与から天引きした$1,000を、本来、給与の9.5%として積み立てる$1,450の一部に充ててしまっています。そして、残りの$450をファンドに雇用主は支払っています。

2020年7月1日からは、Aさんの雇用主は、給与の9.5%である$1,450をファンドに実際に積み立てなければなりません。Aさんの給与から天引きされる$1,000も別に積み立てられるので、Aさんは、一期につき$2,450がファンドに積み立てられることになります。

逆に、従業員の給与から天引きされるスーパーが、雇用主が積み立てるべきスーパーに充てがわれることが、正式に禁止されていなかったことにびっくりしませんか?

国税局の役目

ATOの主な目的は、連邦政府の収入源の多くを徴集することです。今年初めの税務総監の報告書によると、2016-17年については、

・納税額の88%が期日までに支払われた
・支払期日後90日以内に7%($334億)が支払われた
・支払期日から1年以内に1.3%($61億)が支払われた
・支払い期日から1年経過した時点で、$150億が未払いであった

税の徴収を確実に行うために、ATOは以下ようなこともします。

・取り立てが可能だと思われる機関や人物への差し押さえ通知…..ATOは、税負債を完済するまで、納税者の雇用主に給与を差し押さえて徴収するように要請することができます。通常、差し押さえできる額は、給与の30%までに制限されています。
・取締役への罰則通知…..会社が、従業員の給与からの源泉徴収や年金積立を怠った場合、ATOは、取締役個人に対して罰則通知を送付し、法的手段に踏み切ることもできます。
・スーパーアニュエーション支払い指示…..スーパーアニュエーション支払いをするようにATOから指示を受けたのにも関わらず、雇用主が指定された期間内に支払われない場合、刑事犯罪として、罰則および/または投獄の対象となる可能性があります。
・銀行口座凍結オーダー…..ATOは予告なしに納税者の銀行口座を凍結し、必要に応じて(特に他からの収入源が存在すると思われる場合)、口座を削除することもできます。この凍結オーダーは、裁判所によって許可されなければ、ATOは実行できません。
・差押えや販売令状発行…..税金負債を支払うために、納税者に特定の資産を売却することを強制することができます。
・清算または破産…..ATOの強硬手段とも言えますが、実際に2017-18年、470人の納税者が、この手段により破産し、1,282の事業体が解散させられました。

Woolworthまで・・・

スーパーマーケット大手のWoolworthが、従業員への給与が労働法で定められる最低賃金に達していないかったことが、最近発覚しました。5,700人の年俸制の従業員への給与が対象で、2億ドルから3億ドル(税引き前)が不足していたとされます。

Woolworths Groupはこれらの支払い不足を補うことを約束しており、年俸制の従業員への給与が正しく支払われ、今後も支払額を守っていくとしています。

クリスマス前に行われる最初の調査において、影響を受けた従業員に一時的な返済が行われます。また、すべての従業員に対して、実行可能な限り速やかに完全に不足分を支払っていくということです

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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