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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2019年10月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

10月もとうとうハローウィンですね。
今では、すっかりオーストラリアの行事として浸透しましたね。
たくさんのキャンディーやらチョコレートを我が家では、主人が用意していますが、恐らく、一番喜んでいるのは、本人ではないかと思います(甘いものを食べる大義名分ができるので)。オーストラリア人は、いくつになっても甘いものが好きですね(笑)。
次の大きなイベントは、クリスマス!あと少しです。頑張りましょう。
さて今月のメルマガをお届けします。

未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?

通常、スーパーアニュエーション(以後「スーパー」)を期限までに支払わない場合、雇用主は、未払い分に対しての罰金、利息、手数料をオーストラリア国税局(ATO)に支払うだけでなく、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。当所でも以前ご案内しましたが、これが可決することがありませんでした。しかし、今回、再び、可決される方向にあるようです。

決まれば、対象となるのは、2018年5月24日から可決される日から6か月までの間に、自発的に報告したスーパーで、2018年3月四半期のスーパーまで遡ることができます。未払い分を全額支払うか、または分割払いの約束をATOとする必要があります。分割の期日に支払いができていない場合には、恩赦は適用されません。

ご自分の状況を判断する上で、特に以下の点にご注意ください。

実際に、恩赦がある場合とない場合では、何が違うのか、以下にまとめました。

img_melmaga_01nov19_01.jpg

従業員のスーパーが滞っている事業主の皆さん!チャンスです。

初めての我が家

連邦政府は、来年から実施される予定のファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居の価格上限を発表しました。ファーストホームローンデポジットスキームにより、低所得者および中所得者は、わずか5%の頭金で住居を購入できるようになります。 導入されれば、2020年1月から、年間で10,000件のローンが許可されると言われています。

スキームの草案によると、住居の価格上限額は、どの州に住宅があるか? 首都にあるのか? 地方にあるのか?等により決まるようです。シドニーでは$700,000までの住居が対象となります。ついでメルボルンでは、$600,000、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の首都以外の地域では、$375,000が住居価格の上限となります。

クィーンズランド州については、ブリスベン、サンシャインコースト、ゴールドコーストでは、$475,000、その他の地域では$300,000が上限になると予想されています。

以下にファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居上限額をまとめました。

img_melmaga_01nov19_02.jpg

変なことに感心しますが、流石はシドニーという上限価格ですね。
応募できるかどうかは、独身者で年間の所得が$125,000まで、カップルで$200,000ということです

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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