******************************************************************************************
ワイドエステートでは皆さんの生活に役立つメルマガをご紹介しています。
発行元は実績のある会計士事務所、弁護士事務所…等々
是非ご覧ください。
また、弊社ブログ内にてメルマガの紹介をご希望の場合は、
ワイドエステートまでお問い合わせ下さい。
******************************************************************************************
◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services
先日は、たくさんの方に日豪税金セミナーにご来場いただき、本当にありがとうございました。皆さんの高い意識と熱意に、講師の須永真樹・明美両先生も感銘を受けておられました。これからも、皆さんが聞いてみたい、知りたい内容のセミナーやワークショップを企画できたらいいなと思っています。ご要望やご意見がございましたら、いつでもご連絡ください。
では8月のメルマガをお届けします。
今月のトピックは、
・タクシーかUberか?税金上の扱いが変わる
・ 10,000ドル以上の現金取引に取締りが・・
・オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に
タクシーかUBERか?税金上の扱いが変わる
オーストラリアでは、雇用主が従業員(過去、現在、将来の従業員)、その家族や関係者に何等かの恩恵を与えた場合には、Fringe Benefit Tax(FBT)という税金が課税されます。例として、会社の車を個人目的で使用する、オーストラリア国税局(ATO)が毎年定める利率よりも低い率で従業員に融資をする、従業員のジム会員費を負担する、従業員の子供の学費を負担する・・など、挙げられます。
従業員の私的な目的のためにタクシーや、Uberを使い、それを雇用主が負担した場合は、どうでしょうか?このほど、従業員のタクシー代を雇用主が支払った場合のFBTについて、ATOはその考え方を明らかにしました。下記の場合に限りタクシーを利用した場合には、FBTは免除されます。
(1) タクシーを利用するのが、従業員の勤務地までまたは勤務地からの出発点または終着点である場合
(2)タクシー利用が従業員の病気または負傷が原因である場合に、以下の場所間の利用である場合
・従業員の職場
・従業員の居住地
・病気や怪我をしているがために行く場所として適切な場所(病院など)
ただし、FBT免除の対象となるのは、タクシーとしてライセンスが許可された車両のみとなり、Uberなどの他のライセンスを持たない車両を利用した場合には、FBT免除とはなりません。
10,000ドル以上の現金取引に取締りが
2018/19年度連邦予算案として、商品やサービスが、一度の取引において、その代価が$10,000を超える場合には、電子振替または小切手を利用しなければならなくなるというものがあります。$10,000を超える額を現金で取引をした場合には、対象者は、罪を犯したとされます。罰として最長で2年の服役、または、$22,500の罰金が課せられるということです(場合によっては、服役と罰金の両方が課せられることもあるようです)。現時点では、まだ法律として可決されていませんが、可決された場合には、2020年1月から施行される予定です。
対象となるのは、ABNを持つすべての事業への支払いで、対象外は、ABNを持たない個人間の取引や、銀行からの引き出しや入金となります。また、一回の支払い(受け取り)が$10,000を超えるかどうかではなく、対象となる取引がいくらかということになりますので、分割払いをしても、合計が$10,000を超えるというケースも取り締まりの対象となります。
しかし、誰もが提案された法律を支持しているわけではありません。多くの人々が、このような規制により、銀行が人々のお金をさらにコントロールすることを恐れています。また、CPAオーストラリアは、闇の取引を取り締まることは重要であるが、現金取引がすべて犯罪に結びついているわけでないので、このような政府による制限は行き過ぎだとして、法案の撤回を求めています。
よく家のリノベーションをすると、大工さんが「現金で支払ってくれるならGST分安くするよ」とか、個人が業者に中古車を売る時に「現金ならネゴするよ」なんていう面白い(?)駆け引きもなくなってしまいますね。そして英語ではMattress Moneyと言うようですが、いわゆる「タンス預金」でへそくりをして大きなものを買うということを夢見ている方には、可決されたら切ないお話ですね・・
オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に
現在、96,000人ものオーストラリア人や永住権保持者が、国外に居住し、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っています。そのうちのほとんどが、老齢年金です。現状としては、対象者の親族からの情報にのみに依存した形で、対象者の生死を確認しています。その結果、オーストラリア国内に住む80歳以上の人よりも、海外に住む同年代の人口が格段に多いということになっています。もちろん、オーストラリア国外に住めば長生きするのか?と政府は考えておらず、単に死亡届が出されていないと解釈しています。
こういった背景から、80歳以上で2年以上オーストラリア国外に住み、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っている人については、オーストラリア政府が要求した場合には、生存しているという証明書(Proof of life certificate)を、少なくとも2年に一度は提出することが義務付けられます。 生存証明書提出は、ヨーロッパ諸国では既に義務付けられているとのことです。オーストラリア政府からの要求を受けて、13週間以内に証明書を提出しない場合には、国からの補助金支払いは、通知から26週間後に停止されます。何等かの行き違いや過ちがあったり、証明書が遅れて提出された場合には、後に支払いは再開され、支払がされていなかった期間の追加の支払いもされます。 生存証明書は、許可された第三者が証明したものである必要があります。許可された第三者とは、裁判官、判事、医師、または(証明する資格がある)オーストラリア大使館や領事館職員となります。
上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au
◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services
WEB: https://ybabs.com.au/