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[メルマガ]ブリース洋子公認会計士事務所 2019年6月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

会計事務所にとっては、本当の意味での年の瀬である6月も、もう終わろうとしています。
7月からは、STP導入や最低賃金の3%上昇(!)をはじめとして、対応することが盛沢山です。今度は、私たち登録税理士がアクセスできるATOオンラインシステムも大きく変わるそうで、今迄事務所のコンピュータからしかアクセスできなかった顧客情報も、いつでもどこでもインターネットさえあればアクセスできるようになるとのことです(良いのか悪いのか?)。

それにしても、この国は、つくづくすごいと思います。変わる時には、絶対に、そして、瞬時に変わりますから・・

来年度も、どうぞよろしくお願いします。

6月のメルマガをお届けします。

今月のトピックは、
・日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
・ 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
・今年のタックスリターンで特に注意すること
・Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
・これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません! 以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

【セミナー内容】
豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金

【日時】
2019年8月15日 午前10時~12時 (9時半受付開始)
**懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

【場所】
Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215)

【講師】
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏
ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

【費用】
おひとりAU$55(GST込み)
費用には、参加費、軽食が含まれます

【定員】
30名様

【お申込み&お問い合わせ】
info@ybabs.com.au
07 5667 9245
**お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

【お申込み締め切り】
2019年8月7日

従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

今年のタックスリターンで特に注意すること

(1)ユニフォーム洗濯代

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

(2)車両経費

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。
また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

(3)賃貸収入への経費

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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