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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2019年5月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

何と、先日の連邦政府の選挙では、これまでの予想に反して、保守連合党が奇跡的に勝利しましたね。保守連合党による12年ぶりの黒字、労働党が掲げる様々な急進的な改革を懸念する有権者たち・・・そういった要因が影響したのでしょうか。

オーストラリアに住む日本人のほとんどの場合、オーストラリアの選挙権がないとは思いますが、大変動向の気になる選挙であったことに間違いはありません。

会計事務所としては、労働党がかなり急激な変化伴う政策を唱えていたので、どうなることかと思っていた・・・というのが本音かもしれません。

5月のメルマガをお届けします

所得税減税の開始時期に遅れ

選挙に勝利した保守連合党は、約束通り、低中所得者に対する減税を行うとしています。しかし、先日の連邦政府選挙直後ということで、議席数が定まらないため、2019年6月30日までに法案化し、実施するのが難しいと見ています。ATOとしては、実際に減税が法案化しない限り、減税の事務的手続きを始めることはできないとしています。

減税は、保守連合党の選挙キャンペーンの中核にありました。減税が実施されれば、夫婦共稼ぎの家庭に対して、年間で$2,160の恩恵があると予想されています。しかし、実際の減税は、翌年の会計年度内には実施されるであろうと、政府は予想しています。

しかし、もしも、政府が減税を約束通り2019年度の税申告から実施するとなると、どのような方法が考えられるのでしょうか? 通常通り2019年10月31日までに税申告をし、後に減税案が可決された時点で、修正申告をする方法?。または、10月31日の申告期限自体を延長する方法? 

なんとなく次の会計年度に持ち越されてしまうような気もしますね・・

複数の仕事のための車両代

ちょっと、これは「目からうろこ・・」かもしれません。

個人の車を仕事で使った場合、車両にかかる経費(ガソリン代、修理代、保険代、登録代、減価償却代など)を、個人のタックスリターンで計上することができます。より正確な方法としては、ログブック記録がお勧めですが、走行距離5,000KMまでは、ログブックがなくても、仕事上で使ったのであれば、経費として申告することができます。ただし、どのようにKM数が算出されたのかを答えられるようにしておく必要はあります(日程表を提出できるようにしておくなど)。2019年度については、1KMにつき68セントが経費となります。

さて、この5,000KMですが、一人の納税者につき年間5,000KMなのでしょうか?それとも車一台につきなのでしょうか? 以下の例で解説します。

納税者Aさんは、3つの仕事を掛け持ちしています。ひとつは、奥様の事業のお手伝い、ふたつめは大学の講師、そして、もうひとつは賃貸物件の管理です。Aさんが3つの仕事に使う車は一台で、ログブックを記録していません。それぞれの仕事に対する走行距離が、5,500KM、6,000KM、そして7,000KMであった場合でも、全部で5,000KMまでしか申告できません。

一方、もしも、Aさんが、それぞれの仕事に対して違う車を使っている場合は、一台につき5,000KMまで経費とすることができます (ですから、最大で15,000KM!)。

とは言え、事業活動の数に合わせて車を増やすのもどうかと思うので、やはり、ログブックを記録されることをお勧めします。

8月セミナーのお知らせ

来る8月15日に、日本の公認会計士であり税理士である専門家をお招きしての、日豪税金セミナーをゴールドコーストにて開催いたします。詳細は追ってご連絡いたします。オーストラリアに住んでいながらにして、気になる日本の税金のお話しが聞けるチャンスです!事前にこんなことを知りたいというご希望がありましたら、お知らせください。聞いてよかったと思っていただけるセミナーにしようと思っています。

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

6月出張のお知らせ

6月5日から13日まで日本出張いたします。
面会をご希望の方は、まだ時間に余裕がございますのでお知らせください。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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