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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2019年4月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

4月は何かと祝日が多いですね。なんと3日間有給をとれば、10日間のお休みが取れるということで、日本のゴールデンウィーク並みの大型連休になっているようですね。 ホリデーを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか?

私はホリデーはお預けで、4月のメルマガをお届けします。

連邦政府の予算案発表

2019年4月2日に、連邦政府予算案が発表されました。5月18日の総選挙を前にした予算案発表ということで、各所得層に対する減税案が発表されました。2019/20年度の連邦予算案詳細にご興味がある方は、当所のHP↓をご参照ください。

https://ybabs.com.au/federal-budget2019-20/

A.B.N.の一斉キャンセルにご注意

皆さんの中で、知らない間に、ご自分のオーストラリアビジネスナンバー(ABN)がキャンセルされているということが、最近ありませんでしたか?これは、オーストラリア国税局が行っている一斉ABN取り消しプロジェクトによるものである可能性があります。

一斉取り消しプログラムの対象となるのは、以下の場合のようです。

・ABNを持っているけれども、しばらく活動していない。
・事業をたたんでしまったけれども、正式にABNをキャンセルしていない。
・ABNからの収入や経費があるけれども、申告していない。
・事業活動はしているけれども、そのことを会計士に話していない。
・雇用主に、雇用するからABNを取るように強制された(本当は従業員なのに)。

もしも、一斉取り消しの一環として、ご自分の事業のABNが取り消されてしまった場合には、事業形態が以前と同じであれば、再申請することができます。ATOの決定が誤りであるとお考えでしたら、担当の会計士さんにご相談してみてください。

ABNシステム自体の改革も見直されているようで、会社やビジネスネームと同様に、定期的な更新と更新手数料支払いを求めることを政府は検討中です(現在は、ABN登録は無料、一度登録すると、定期的な登録更新の必要はない)。

しかし、ABNの取得や更新が面倒になると、事業主の中には、ABNなしで(闇の)事業を行う輩も出てきてしまう可能性もあることが懸念されています。そうなると元も子もなくなりますね・・

税理士資格を失ってしまった残念な話

この税理士さんは、顧客の税申告において、以下のような「出来心」を起こしてしまったため、税理士資格を失ってしまいました。

・顧客のペットを、番犬だと偽って餌代や獣医代を経費として申告
・自分と家族の食費を従業員への福利厚生として申告
・パーソナルトレーニング費や子どもの学費を、仕事上のトレーニングや会合費だとして申告
・IBMの営業マンの税申告において、その営業マンの7歳の息子が電話番をするという理由付けをして、$5,388の秘書サービス代行費として、経費計上

この想像力は見習いたいところですが、それを発揮する場所を間違ってしまったようですね。皆さんのタックスリターンを用意するにあたり、こういった案を提供され、「そんなことをしても良いのか?」と思った場合には、大体において「そんなことをしてはいけない」場合が多いかと思うので、ご注意くださいませ。

税金上の居住と非居住者- Harding v Commissioner of Taxation 【2019】FCAFC29

このケースは、一度正しいと決定されたATOの査定に対して上訴した結果、納税者が勝訴したもので、特に海外赴任している、またはこれから赴任するオーストラリア人に注目されています。とはいえ、状況が似ているからと言っても、それぞれの納税者の状況は微妙に違います。この判決をもとにご自分の申告義務を簡単に決めるべきではないでしょう。以下、ケースの詳細です。

ハーディング氏は、サウジアラビアで航空機エンジニアとしてのフルタイムの仕事に就くために、2009年にオーストラリアを発ちました。彼はバーレーンのアパートに住み始め、サウジアラビアに毎日通勤していました。 このアパートは、いわゆるサービスアパートメント(長期で住むというよりは、仮住まい的な用途に使用)でしたが、それは、ハーディング氏が、家族と一緒に住む家を購入する予定があったためです。実際に、ハーディング氏は、オーストラリアの家族を2011年に迎えるための準備をしていました(末の息子が高校を卒業するのを待って)。ハーディング氏はバーレーンで妻のために車を購入し、バーレーンの学校で彼の末っ子を登録し、妻が訪問したときバーレーンで家族の家を探しました。 (残念ながら、バーレーンに引っ越してくる前に、ハーディング氏と妻は離婚してしまいましたが)

このような背景から、ハーディング氏自身は、オーストラリアの非居住者だと考え、サウジアラビアでの所得を、オーストラリア国税局 (ATO)に申告していませんでした。しかし、ATOは、ハーディング氏が住んでいたサービスアパートメントを暫定的な仮の住まいだとして、ハーディング氏に対して、2011年度について「申告漏れ」の通知を送付してきました。

第一審では、ハーディング氏は敗訴しました。しかし、これを不服として、ハーディング氏が上訴した結果、連邦最高裁判所は、ハーディング氏が一時的な宿泊施設に住んでいたにもかかわらず、恒久的に海外に居住していると判断し、ハーディング氏はオーストラリアの非居住者であるとの判断を認めました。

この判決により、納税者が「恒久的に住む場所」がオーストラリアであるか国外であるのかを決定するのは、オーストラリアを居住地として放棄したかどうかであり、海外の恒久的な宿泊施設に住んでいるかどうかではないということが確認されました。

特に、最高裁判所は、「住居の場所」という語句は、その人の家やアパート、その他の住居を指すものではなく、むしろその人が物理的に永住している町または国を指すものであると考えました。

異業種交流会のご案内

最後は、ゴールドコースト異業種交流会のお知らせです!ゴールドコーストには、たくさんの日本人、そして日本に興味がある人達が暮らしています。皆さん、多岐にわたる分野でご活躍中だったり、あるゴールを目指して計画中、勉強中だったりしているかもしれません。または、こんなアイディアがあるけれども、誰かに話してみたいな・・・こんな人材を探しているんだけど、なかなかいないなぁ。なんて思っているかもしれません。異業種の人たちと出会い、楽しみ、情報交換する場所として、本会をご活用ください。

入会金も必要ありません。可能な時にイベントにご参加ください。

記念すべき第一回GC異業種交流会は、5月8日(水)です。昭和生まれも平成生まれも令和元年をお祝いしてみんなで盛り上がりましょう(もちろん大正生まれも明治生まれも可能であれば)。学生さんもワーキングホリデーさんもウエルカム。

詳細は、こちら↓
https://www.facebook.com/events/390020404920867/

出席希望の方は、以下までメールをお送りください。または、フェイスブックよりご連絡ください。4月中にお申込みの方には、アーリーバードディスカウントあります。
gcigyoshu@gmail.com

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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