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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2019年3月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

こんにちは。お元気ですか?
3月に入ってから、いろいろな会計ソフトの商品説明会に行ってきました。目まぐるしくアップグレードされる会計ソフトたち・・・・今度は「ペーパーレスからデジタルの時代です!」 とうことですが、その違いがよくわからないでいる今日この頃です。どなたか説明してくださる方がいたら、どうぞよろしくお願いします。

来月は、連邦政府予算案も発表されて、忙しくなりそうです。

それでは3月のメルマガをお届けします。

いよいよSTP(シングルタッチペイロール)が強制的に

シングルタッチペイロール(STP)と呼ばれるオンラインでの給料報告のシステムが、、19人以下の事業にも2019年7月から強制施行となります(2018年4月1日時点で従業員が20人以上のビジネスは、既に現在施行)。
まだエクセルや手書きで給与を管理している事業主は、会計ソフトを導入する必要があります。STPが施行されるのは7月からですが、慌てなくても良いように、早い時期に準備を進められることをお勧めします。尚、オーストラリア国税局(ATO)は、事業主への負担が少なくて済むように、会計ソフトの会社に、低価格の給与計算や報告専用のソフトを提供するように呼び掛けています。 そのため、従業員が19名以下と言っても、 5名以上の場合と5名未満とでは、下記ようにソフトの種類や値段設定が違っているようです。

従業員が5名以上の会社
会計ソフトは、作成できるインボイスの数、Payrollをする従業員の数、銀行口座からの収支の数などにより、月額は様々です。ソフト会社にもより、月額約$25から$65の利用料がかかりますが、ソフトで管理することにより、月々の売り上げ等も明確に把握する事もできますし、今度の会社の発展にも大いに関わってくるかと思います。ソフト導入は必須となりますので、早い段階でセットアップを始められることをお勧めします。

従業員が1名から4名までの会社
今回のSTP導入により1名から4名分までのPayrollの機能のみが使える月額約$10の会計ソフトが様々なソフト会社から紹介されています。まだ、サイトにて購入不可の状態のものもあります。ATOのサイトから紹介されているURLをご参考ください。ただ、4名以下だとしても、効率的に時間を短縮でき数字の正確さを考慮すると、全ての機能が使えるソフトを選ばれることをお勧めします。
https://www.ato.gov.au/Business/Single-Touch-Payroll/In-detail/Low-cost-Single-Touch-Payroll-solutions/

従業員がいない会社
STP は役員の方の給与も報告の対象となりますので、従業員はご自身だけという事業主もこのシステムに従う必要があります(もしも給与を支払っているならば)。しかしながら、日頃の収支の数が少なく、会計ソフトを使うほどではない、また従業員はご本人だけで、この先この状況は変わらないという事業主の場合には、会計事務所やBASエージェントが、雇用主に代わって、3か月に一度ATOに報告するという方法も可能なようです。

メインレジデンス売却へのキャピタルゲイン税免除が廃止

今現在、持ち主が自分が住む家(以下「メインレジデンス」とします)として居住している場合には、その家を売却して利益(キャピタルゲイン)が出たとしても、免税となります。 また、所有期間中、メインレジデンスであったが、賃貸に出していたり事業用に使用していた時期もある場合には、メインレジデンスとして使っていた時期については、免税となります。更に、メインレジデンスに住まず(また他にメインレジデンスとする家が無い場合)、メインレジデンスを賃貸に出していたとしても、それが6年間までであれば、将来売却して利益がでても、免税となるという免税ルールもあります。これらの免税ルールが適用されるのは、個人納税者で、これまでは、税金上の居住者でも非居住者にでも適用されました。

ところが、2017/18年度の連邦政府予算案によると、これらのメインレジデンス免税ルールは、非居住者および、通常はオーストラリアに居住しない暫定ビザ保持者には、適用されなくなります。例外となるのは、2017年5月9日時点で、その不動産を所有し、2019年6月30日までに売却契約が結ばれている場合には、免税は適用されます。

ただし、上記の予算案は、まだ法律になっていません(上院で止まっています)。4月の連邦政府の予算案にて、いつから施行されるのかが明らかになることと思われます。

未払いのスーパーアニュエーション恩赦の行方

2018年5月のことになりますが、政府は、未払いの過去のスーパー(1992年1月から2018年3月31日までの期間分)を、2018年5月24日から12か月以内に支払えば、罰金や利息を軽減するという「恩赦」を発表しました。

しかし、この「恩赦」は、法案のままで、いまだに上院での決議がされていません。ATOは、政府からの「恩赦」が認められ、過去の未払いスーパーにかかる罰金や利息が免除されると見込んで、自発的に未払いスーパーを報告するようにと事業主に呼び掛けてはいます。・・・・が、罰金や利息が免除されるという約束をATOはできないようです。

小規模事業主のための固定資産一括償却

2019年1月29日の政府の発表によると、小規模事業主*に対して、2020年6月30日まで、資産の一括償却を延長すると発表しています。その限度額は、現在の$20,000から$25,000に引き上がります。従って、例えば小規模事業主が$22,000の車を、購入したとすると、これまでは、$20,000を超えていたので、一括償却できませんでしたが、今でしたら、一括で経費となります。

*小規模事業主とは、年間のグループ売上が100万ドル($10Million)未満の事業主のことを指します。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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