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最近、流行りの「自宅を観光客へ貸し出し」に税務署が待った!!

昨今、世界中で、自宅を観光客に貸し出して収益を得る、AIRBNBが人気です。世界中から観光客が集まるゴールドコーストでも、非常に人気です。昨年4月、英連邦の国々が集まるオリンピック(コモンウエルゲーム)が開催中、多くの地元民は、その期間中は、旅行に出て、自宅を観戦客に開放していました、2週間の期間中で、数千ドルを稼いだ人も、沢山いたようで、旅行の費用も、賄われたようです。

これだけ、人気があるサービスですが、当然、収入が発生します、しかしながら、その収入を正確に申告していない人が多いようで、税務署は今後4年間で、本来受け取るはずであった税金10億ドルを回収するというメディアリリースがありました。

特に、賃貸事業をする場合、賃貸に掛かる修理代、減価償却費が経費として、計上が出来るため、所得税の節税が可能です。また、物件を融資を受けて購入した場合は、その金利も経費として計上が出来ます。

本来、観光客に貸していない期間は、経費計上は出来ないが、貸していることにして、税金逃れをしているため、今回の税務署の対応に繋がったようです。

今後、恣意的な税金逃れのため行った申告者に対して、不正の計上した経費の最大75%を罰金として追徴するとのことです。

最近は、マイカーでタクシーサービスをするUBERなども流行っているので、税務署は、これらのサービス提供者にも目を光らせているようです。AIRBNBを提供している方の税申告には、ご注意ください。

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