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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2019年1月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

1月もあっという間に半ばが過ぎてしまいました。今年もどうぞよろしくお願いします。干支にちなんで、猪突猛進でがんばっていきたいところですが、時には「はた!」と止まって、己を見極めるのも大事ですね。

今月のメルマガをお届けします。

税金の支払いについて

3か月に一度のBAS(GSTと呼ばれる消費税や給与からの源泉徴収税申告書で、ビジネスアクティビティーステートメントと言います)の支払額は、事業主にとって大きな負担になります。売上にかかるGSTをプールしておけば、いざ支払いの時に困らないということは、わかっちゃいるけど、日々の他の支払いにお金はすぐに出て行ってしまうもの。

オーストラリア国税局(ATO)は、BASの支払いについて、支払い期日前に支払う、クレジットカードでの支払い、自動引き落としなどのチョイスを提案しています。
通常は、BASを申告してから納税、という流れですが、申告をしなくても、納税額の一部を前もって支払うことも可能です。そのためには、支払いに必要なPayment Reference Number(PRN)が必要になります。PRNはオンラインでBASの申告をしている事業主の場合には、ビジネスポータルから探すことができます。ビジネスポータルにアクセスが無い場合には、担当の会計士から得るか、または直接ATOに問い合わせることもできます。

空家税申告にご注意

2017年5月9日19:30以降に外国投資審議会(FIRB)に対して、居住用物件購入の申請をした外国人または暫定ビザ所有者については、購入した物件を利用していないことで、空家税(Annual Vacancy Charge)という税金がかかる可能性があります。 対象となるのは、所有者またはその親族が、居住用としてその物件を利用していた期間が、一年のうち183日未満である場合、または183日以上市場に賃貸に出されていない物件です。納税額は、物件購入時にFIRBに申請料として支払う金額と同額となり、2019年1月11日現在、最低で$5,600です(申請料は不動産の購入価格により変わります)。
建物が完成していない状況で空き地のみを購入している場合には、建物が完成し、居住できる状況になるまでは、空家税の対象となりません。

ここで注意しなければならないのは、2017年5月9日19:30以降にFIRBに居住用物件を申請した外国人または暫定ビザ所有者は、183日以上居住用として使用していたり賃貸物件に出していたとしても(フルに物件を活用していたとしても)、Annual Vacancy Return(空家税申告書)を申告しなければならないということです。申告期限については、ATOが、申告期日の6週間前にメールにてその義務を通知してきます。 申告の期限は、通常、不動産購入の決済日から1年経った日から数えて30日以内となります。申告は、ご自分でもできますが、不安な方は、会計事務所に依頼することもできます。

期日までに申告をしない場合には、例え、本来は空家税を納税する必要がないとしても、FIRB申請時に支払った申請料と同額の空家税納税と罰金が課されますので、ご注意ください。

ついにスイス銀行も!

ATOは、ついにスイス銀行の情報にもアクセスできることになりました。昨年12月半ばには、スイス銀行口座を持つオーストラリア人の「最初のリスト」を入手したとのことです。”Nothing wrong with holding such an offshore account, but there are a few people on the list we’re interested about”・・・とATO長官は述べています。「スイス銀行のような外国の銀行の口座を持つこと自体は、問題ではありませんが、今回送られてきたリストの中に、興味がある人たちが数人おります」という意味深なコメントです。

日本でも然りですが、オーストラリアでも海外資産だから申告しなくても分からない!という時代は、終わりつつあるのでしょうか。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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