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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2018年12月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

今年最後のメルマガとなりました。 今年も大変お世話になりました。来年も皆様に旬な情報をお送りできるように、アンテナを張り巡らします。 当所は12月24日から1月2日までお休みをいただきます。その間、御質問がある方は、メールにてお問合せいただければ幸いです。皆様、どうぞ良い年をお迎えくださいませ。
では、今年最後のメルマガをお届けします。

ビジネス支援サービス

当事務所では、これからビジネスを始めたいけれどもどうしたらよいのかわからない方、始めているけれども、今更聞けないことがたくさんある方・・・などを対象に支援サービスをパッケージとして開始いたします。今までももちろん、支援させていただいていたつもりですが、声を大にしてお知らせしておりませんでしたので、ここで、発表します!

記帳のイロハを知りたい、従業員を雇う場合に気を付けること・・・など、きっとお役に立つはずです。わかりやすい費用設定でお届いたします。詳細につきましては、ご連絡ください。

詐欺にご注意

メディアでも大きく取り上げられていることなので、ご存知の方、実際に経験された方もおられるかもしれませんが、オーストラリア国税局(ATO)を名乗る詐欺電話が横行しています。今年の7月から12月10日現在で、55,000件の「ATOから詐欺電話があった」という報告があり、430名が合計AU$1,800,000の被害にあったということです。

手口としては、ATOと名乗る電話があり、「過去のタックスリターンが未申告になっていて、xxxxドルが未払いになっている・・・・または、過去に申告したタックスリターンに間違いがあったので、追徴課税としてxxxxドルをATOに支払わなければならない。これは、税法〇〇条xx項に基づく。正しく納税しないならば、連邦警察に逮捕される。」と、アプローチの仕方はいろいろあるようですが、かなり攻撃的な内容です。もっと怖いケースになると、詐欺電話中に、この被害者の会計士の名前を言い当て、会計士と今電話で話すから・・・と他のラインでまことしやかに電話をするという詐欺の手法も報告されています。そして、「これから言う電話番号にすぐに電話しなさい」と言うパターンが多く、電話をすると、iTunes ギフトカードを購入するように言われるようです(もちろん、他のパターンの指示もあるようです)。 電話をするように言われる電話番号は、メルボルンの市街局番のものが多いようですが、アデレード版、シドニー版もあります。

大体において、ATOは、「警察」や「逮捕」という言葉を使って納税者を脅すことはありませんし、ましてや、納税の代わりにiTunesギフトカードを買うように指示もしません。通常、申告や納税を怠っていれば、手紙が最初のアプローチ・・・時として電話がかかってくることもありますが、あくまでも紳士的な話をしてくれます。

気になる方は、担当の会計士に確認されることをお勧めします。 また、ご自身が詐欺の被害にあってしまった、「これは詐欺かもしれない」と思いあたることがあれ、ATOの専用ライン 1800 008 540 にご連絡ください。詐欺電話中に電話を切るなと脅されることもあるそうですが、切ってしまっても大丈夫です。本当にATOからの電話ならば、かけなおすことができます!

正しく源泉徴収をしないと経費控除ができなるなるかもしれないので、ご注意を

このほど、人件費、業者、および契約社員から正しく源泉徴収をしていない事業主に対して、厳しい対策が法律化されました。

人件費や業者への支払い
源泉徴収税を申告・納税していない事業主については、2019年7月1日より、ご自身の事業の税申告において、あらゆる人件費が経費として認められなくなるということです。 従業員への給与、コミッション、ボーナス、手当、役員報酬、労働雇用契約に基づく支払い、ABNを提供しない業者への支払いなどから、決まった源泉徴収をしていない場合、それらの人件費が事業の経費として認められなくなりますので、ご注意ください。

ただし、ただ単に間違って源泉徴収をしていないために自発的に訂正措置をとった場合には、この厳しい措置は免除されるようです。契約社員(ABN保持者への支払い)に対しての支払いだと思っていたが、後に、それは従業員への給与として支払うべきだった(よって源泉徴収するべきだった)と気が付いた場合などが例として挙げられます。こういった場合には、支払った額は経費として認められますが、罰金は適用される可能性はあります。

Taxable Payments Reporting System
これは、もともと、建築業者に課せられた義務で、これらの事業主がABN保持者の契約社員に対して支払をした場合、その詳細をオーストラリア国税局に対して年に一度報告する義務です。この報告義務は、昨年からはクリーニング業者にも課せられ、今度は、大型車両を使用した運送業者、ITやセキュリティー、「調査や監視」関連の業者にも課せられることになりました。この「調査や監視」業界には、例えば、Locksmithsも含まれます。定義としては、「怪我や損傷、スパイ行為や諜報、盗難、潜入行為、破壊などから守る、または防ぐ行為を提供するサービス」となっています。

対象となる事業主は、2019年7月1日より、契約業者の名前、ABN、住所、そして支払額(税込み)を記録し、2020年8月20日までにオーストラリア国税局に報告する義務があります。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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