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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2018年10月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

皆様こんにちは。
いよいよゴールドコーストに夏が到来です。とは言え、夕方の雷雨や急な大雨に注意が必要な季節とも言えます。皆様気を付けてくださいね。私は、2年ほど前、急に雹が降ってきて、車をボコボコにされました・・・
今月のメルマガをお届けします。

自宅で仕事をする場合の経費

自宅で仕事をしたとして、あらゆる費用(Home Office Expenses)を「誤って」申告するケースが多いため、オーストラリア国税局(ATO)は、この種類の経費を特に注意して査定しているということです。よく見られるのが、実際には支払っていない経費や、立て替えた経費を雇用主が払い戻したのにも関わらず、経費として申告する、個人使用にも関わらず申告する、記録が無いのに申告する場合です。

コンプライアンスの一環として、ATOは納税者の雇用者に連絡をし、実際に自宅で仕事をする必要があったのか? また、仕事をした場合には、雇用主が経費精算していないのか?と言ったことを確認することもあるようです。また、納税者と同様の職種に就く他の納税者の申告内容との比較もします。

自宅で仕事をした際にかかる経費を申告する場合には、その期間のうち「4週間の日程表を記録する必要がある」という、新しいガイダンスをATOは発行しました。

仮想通貨の交換と税金

仮想通貨を交換した場合について、ATOは、新しいガイダンスを発表しました。
Aという仮想通貨を、種類が違うBという仮想通貨と交換した場合、それぞれの仮想通貨の市場価値を考慮した上でのキャピタルゲインまたはロスが発生するとしています。

この場合に備えて、納税者は、以下のような資料や情報が必要です。

・取引があった年月日
・オーストラリアドルに換算した仮想通貨の価値
・取引の目的と相手
・仮想通貨購入のレシート
・取引をした記録
・エージェント、会計士、弁護士が介入した場合には、その詳細
・仮想通貨ウオレットの記録とキー
・ソフトを使った場合には、その経費

職業と関連経費のガイド

その職業によって、典型的に税申告で経費として申告できるものはある程度決まっています。会計士だったら、電卓・・・(地味・・・ですね)でしょうか? 以下、ATOが得にガイダンスを設けた職業です。

・教師や教育関連のプロフェッショナル
・警官 ホスピタリティ ワーカー(飲食業やホテルなど)
・トラック運転手
・小売業 ワーカー
・建物、建設業界の従業員
・看護師、助産婦など
・客室乗務員や航空会社従業員

オーストラリア国外に住む事業主とGST

オーストラリア国外の事業主がオーストラリア居住者に物品販売をする場合、GSTの登録が必要になる場合があります。このGSTの登録、本来ならばオーストラリア・ビジネスナンバー(ABN)を取得しなければなりませんが、非居住者の事業主がABNを取得するのには、様々な身分証明書の提出が義務付けられます。そこで、ATOは、より簡単な方法を導入しました。AUSidという個々の事業主にあてがわれたIDをオンラインで取得することで、より簡単に迅速にGSTの登録ができます。ただし、ABNを所有している事業主は、AUSidを取得することができません。

とは言え、もしもAmazonを通してオーストラリア国内の消費者に商品を売却する場合には、AmazonがGSTを徴集し、ATOに支払うというシステムができています。個人的にオーストラリア国内の消費者に商品を売りたいという場合には、オーストラリア国内のエージェントと契約するというもの手でしょう。

便利なもの、使い勝手が良いもの、自分のサイズに合ったもの、などなど、得に日本からのオンラインでのお買い物は魅力的ですよね。オーストラリア国外の事業主の皆様、または関わっておられる方、当所にてお手伝いさせていただきます。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
info@ybabs.com.au

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WEB: https://ybabs.com.au/

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