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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2018年9月号

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◇◇メルマガ編集・発行◇◇
ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

皆様こんにちは。
9月に入り、すっかり暖かくなりましたが、風邪ひきさんが多いですね。季節の変わり目だからでしょうか? 風邪も困りますが、このころの困ったは、マグパイではありませんか?(カササギフエガラスという立派な本名があるようですが)私は、犬の散歩に行く度に、恐らく同じマグパイに攻撃されています。無事にこの季節をやり過ごしたいと思います。
では、今月のメルマガをお届けします。

法人税について新たな税法

先月、法人税に関する法案が可決され、2018年度から適用されることとなりました。
この新税法により、小規模事業である会社については、ある条件を満たせば、27.5%という低税率が適用されます。その条件は以下の2点となります。

2018年度の売上が$25M(2,500万ドル)未満
全体の課税所得の80%以上が受動的所得であってはならない

とくに労力を使わなくても、ある程度の時間とお金を投資すれば、継続的に入ってくる収入が受動的所得とご理解いただければよいかと思います。例として、配当(どのぐらいの%を会社が保有してかによる。会社が10%未満の所有であれば、その配当は受動的所得)とフランキングクレジット、利息(会社によっては、受動所得とならない例外もあるので、要確認)、使用料、賃貸収入、キャピタルゲインなどが挙げられます。

事業形態が会社であれば、27.5%の税率が適用されるのではなくて、会社がどんな活動をしているかにより、税率が変わってくることにご注意ください。例えば、定期預金から利息のみが収入である小規模の会社の税率は、これまで通り30%、しかし、労力を使って事業活動を行っている小規模会社については、27.5%の税率が適用されるということです。もしも、事業活動も行っているが、定期預金や配当があるという会社の場合には、全体の収入の80%以上が受動的所得である場合には、30%の税率になってしまうということになります。

生涯学生さん、ご注意です!!

確か、先日出席させていただいたビザのセミナーで、学校やコースを転々とし、いつまでも学生であり続ける人のことを、ビザエージェント業界では、Professional Studentと呼ぶというのを聞きました。そういった人たちについては、学生ビザ更新が難しくなったということです。

税金となると、ちょっとだけ意味合いは違うのかもしれませんが、いわゆる「生涯学生さん」と言っても差し支えない人たちがいます。勉強好きの人、または自分の進路を決めかねている人は、時として大学や学部を転々として、長期にわたって学生を続けられることがあります。自費でそれを続けるのならば問題ないのですが、政府からの融資を受けられている場合には問題です。本来、政府からの学生融資は、卒業後に大学で培った知識や技術を役立てて、給与を得ることができることが目的となります。それまでの「足長おじさん」的な役目を政府はしています。この「足長おじさん」は、しかし、学生さんが卒業して就職し、ある一定の所得を得るようになれば、返済をすることを約束させますし、学生さんはそのようにしなければいけません。

ところが、生涯学生さんはそういった「政府への返済」をすることができません。いつまでも就職しないでいるからです・・・

このため2019年7月1日より、政府は納税者一人につき、生涯受けることができる学生融資の上限額を設定しました。この上限額は、2019年7月1日から新しい融資を受ける場合にのみ適用されます。従って、今現在既に学生融資を受けている場合には、その額はこの上限額に加算されません。その上限とは、医学、歯科学、獣医学、科学(サイエンス)を大学で勉強する場合には、$150,000、その他の学部については、$104,440となっています。

また、今現在、年間の所得が$51,957以上であるならば返済は始まりますが、2019年7月1日より、その返済開始所得額は$45,000となります。普通に就職した学生さんならば、1年目は無理でも2年目からは、返済義務が発生する所得に設定されているようです。

遺産相続をした家へのキャピタルゲイン

これはもちろん、オーストラリアの中でのお話しですが・・・
親御さんが亡くなり、親御さんが住んでいた家を相続する場合、以下のいずれかの条件にあてはまれば、その家を売却する場合に、キャピタルゲイン税はかかりません。

1、親御さんが亡くなってから2年以内に売却の契約が成立し決済が行われる。
この場合には、この家に、相続した人が住んでいても、誰かに賃貸して収入を得ていても、売却利益に対しては免税となります。もしも、2年を過ぎてしまっても、3年目までは、とくに申請をしなくても免税になるということです(とはいえ、クリアしなければならない条件はあるようです)。

2、相続した人が、被相続人の配偶者であった(亡くなる日まで)場合、または遺書により、その家を相続することになっている人に限っては、その人が、引き続き、相続した人が居住の家として住み、賃貸収入などの収入をその家から得ない場合には、将来売却して利益が出ても免税となります。

家族の誰かが亡くなるというのは、大変な時期ですが、後で大きな納税をしなければならなくなるということがないように、普段から、弁護士さんや会計士さんにご相談しておくのが良いですね・・

政府への負債を支払ってきれいな身体で海外旅行

政府は今年の6月から、生活保護を政府から受け、返済義務があるにもかかわらずそれを怠っている場合には、海外への渡航を禁止しています。離婚などにより離れて生活している子供に支払うChild Supportの支払い義務を怠った場合にも同様です。この渡航禁止令により、これまで20名の人々が、空港で足止めをされたということです。

人道サービス省(変な訳ですが、Human Service Minister)のマイケル キーナン相によると、海外旅行に行く資金があるのであれば、払うべきものを支払ってほしいということです。

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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