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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2018年7月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

新会計年度、明けましておめでとうございます。 この7月で当所の営業を始めてから8年目に突入しました。 応援してくださる皆様への感謝の気持ちを忘れずに、スタッフ一同躍進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 今月のメルマガをお届けします。

Single Touch Payroll

2018年7月1日から、20名以上の従業員を擁する事業主については、Single Touch Payroll(STP)を使うことが義務付けられました。STPにより、従業員から源泉徴収税やスーパーアニュエーションは、全てオーストラリア国税局に報告されることになります。

この20名以上の従業員というのは、2018年4月1日時点での頭数となります。また、この20名に取締役(Director)や契約社員は含まれません。もしも、事業主がグループのうちの一社である場合、その事業主の雇用主が20名未満でも、グループ全体で20名以上の従業員がいる場合には、STPの対象となります。

とは言え、たまたま2018年4月1日には20名の従業員がいたけれども、普段はそんなにいない!という事業主もおられることでしょう。オーストラリア国税局では、以下が全て当てはまる場合には、STPの義務付けは、来年の7月まで免除するとしています。

2018年4月までの12か月間のうち少なくとも10か月間に、従業員の数は20名未満であった2018年4月から12か月間のうち、20名も従業員が在籍しないと予想できる 事業主がグループのうちの一社ではない。

従業員が20名未満であれば、2019年7月までSTPは免除されます。とはいえ、2019年7月の間際で慌てSTPの導入は大変ですので、今からSTPにスムーズに移行できるようにしておくのが良いでしょう。記帳をするのに使う会計ソフトがSTPに適用できるかどうかの確認が必要になります。今でも昔ながらの記帳方法をとっておられる事業主の皆さんにとっては、かなり大変なことだと思いますが、お手伝いできることがあればお気軽にご相談ください。

仕事に必要な服飾や洗濯経費申告にご注意

毎年、タックスリターンの頃には、様々な経費申告について、オーストラリア国税局より注意が促されます。今年は、仕事に使ったとされる服飾や洗濯代です。特に、本当は費やしていないのにも関わらず、自動的にひとりにつき$150の洗濯代を申告できると勘違いしている納税者がいることを問題視しています。

ここで、「一枚上手?」の納税者をご紹介します。ある車のディーラーさんなのですが、毎年$20,000以上もの「洗濯代」を2年間にわたり経費として申告していました。ATOがその計算の根拠を問いただしたところ、ディーラーさんは、一時間あたり$227で計算し、それが自分の一時間あたりの労力だと説明したということです。しかし、その愚かさに気が付いたご本人、自ら間違いを納得(?)し、タックスリターンでの洗濯代経費計上を全て削除して申告し直したため、ATOは罰金を課さなかったということです(これもすごいですね)。

自分の価値は自分で決める、なんだか男らしいディーラーさんですが、相手と目的が悪すぎますね。

一方、これからお話しする研究技術者さんには同情してしまいますが、レシートを持っていなかったのがいけなかったのかもしれません。この人の場合、仕事でかなり制服が汚れてしまうので、頻繁にコインランドリーで洗濯と乾燥をしに行っていました。洗濯には一度に$9、乾燥には$3かかります。そんなわけで、タックスリターンで、合計$2,500の洗濯代を経費として申告しましたが、認められず、$150を上限とした経費のみが認められました(その制服のみを一度に洗濯する場合には一度につき$1、他のものと一緒に洗濯する場合には50Cという計算方法)

新築居住用物件購入とGST

2018年7月1日から新築居住用物件や新築居住用物件建築予定地の購入者がGSTを源泉徴収し、ATOに納税することが義務付けられました。購入者は、頭金以外の金額を支払う日、またはその前にGSTをATOに納めなければなりません。すなわち、大抵の場合、決済日またはその前ということになります。

売主は、売却が起こる前に購入者にGSTの源泉徴収が必要であるかどうかを文書にて告げる必要があります。明らかに売却物件にGSTがかからないと分かっていても、この必要はあります。

売主が購入者にGSTの源泉徴収額を知らせ、購入者がオンラインによりATOに申請、参照番号を取得します。決済時にGSTの源泉徴収がされます。後に売主は、GSTの還付を申請することにより受けることができるという仕組みになるようです。

もしも、購入者がGSTをATOに支払わなければ、売主はGSTの還付を受けることができないというリスクがあります。もちろん、きちんと源泉徴収をしない購入者に対して、ATOは重い罰金を課すと警告していますが、リスクを完全に回避できるのでしょうか?

新築物件を売却するのは、ほとんどの場合開発業者によると思いますので、開発業者はGSTの源泉徴収を織り込んだタイプの契約書を作成することになるでしょう。また、これから不動産を売却、購入される方は、顧問弁護士さんのアドバイスを受けることをお勧めします。

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