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[メルマガ] ブリース洋子公認会計士事務所 2018年8月号

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ブリース洋子公認会計士事務所
Yoko Briese Accounting & Business Services

8月ももう終わりですね。「もうすぐクリスマス」と言うと、みんなに嫌な顔をされますが、9月になると、今年も後半になったという感じがしてしまいます。ところで・・・最近、流血に苦しんでいます。最近の乾燥は尋常ではないですね。そんなわけで、乾燥している私も紙で指を切ることが多発しているため、地味に痛い思いをしています。しかし、そんなことよりも農家の皆さんの苦労は計り知れないものと思います。天気予報では、今週末はまとまった雨が降るということです。少しでも大地に潤いが欲しいところですね。 今月のメルマガをお届けします。

タックスリターン、よくある間違い

8月も終わりに近づき、多くの方がタックスリターンの申告をされたことと思います。 オーストラリア国税局(ATO)でも、かなりの数の査定書が発行されましたが、ここで、よくある間違いトップ5を発表しています。

1. 現金収入、仮想通貨取引によるキャピタルゲインなどの所得の申告漏れ
2. 通勤のための旅費、ユニフォームではない服飾費、個人使用の電話代などの控除対象とならない経費の申告
3. インボイスや領収書を保管していない
4. 実際には支払っていない費用を経費として申告
5. 個人使用しているのにもかかわらず、賃貸に出しているとして、不動産にかかった経費を申告

還付が期待される場合、納税者はより早くタックスリターンを申告したいところです。タックスリターンの際には、ATOが第三者から(銀行や投資会社など)入手する情報を、タックスリターンにダウンロードすることができます。銀行からの利息収入、キャピタルゲイン、配当金などの情報がそれにあたります。しかし、時期が早い場合には、その情報がアップデートされていないことが多いようです。このため、ATOは、8月に入ってから申告をすることを勧めています。

【4】の「実際に支払っていない費用を経費をして申告」という間違いですが、これは、よく洗濯代やユニフォーム代として150ドルまでは経費で落ちる、車両代として年間5,000KMまでは経費になるという「都市伝説」に関係します。
実際に、ユニフォームを着用し、それを洗濯している、ユニフォームを購入する、その職業でしか着用出来ない服(シェフのパンツなど)を購入、洗濯するということでしたら、150ドル経費は適用します。しかし、そうでない場合には、本来経費とはならないということになります。 また、車も通勤に使っている部分は5,000KMに含めてはいけないということなります。このため、タックスリターンに記載されている職業を見て、ATOでは、これらの経費が適切かどうかという判断をしているようです。

最後に、【5】の賃貸不動産に対する個人的経費申告について補足説明をします。商業的な努力をしていない場合には、いくら様々な費用を支払っていても、全額経費として認めらません。例えば、とても寒い場所に家を持っているとします。真冬には、誰も借り手がいないことを知っていて、冬の3か月間だけを賃貸にだす。しかし、賃貸収入はなく、市税、水道代などが合計で$3,000かかったとします。いくら賃貸に出していたとしても、これでは「貸す気がない」「商業的でない」として、かかった費用$3,000は経費としては、認められません。

仮想通貨について

ATOは、仮想通貨取引によるキャピタルゲインについて、ガイダンスを発表しました。
以下については、キャピタルゲイン(利益)またはロス(損失)が発生したと考えられ、(利益が出た場合には)課税対象となります。

・仮想通貨を売却または譲渡
・仮想通貨を取引
・仮想通貨を通常の通貨に両替
・仮想通貨を使って商品やサービスを得る

個人的な目的で、原価$10,000未満で取得した仮想通貨により、利益が発生した場合には、キャピタルゲイン税の対象とはなりません。しかし、損失が出たとしても、それは損失とは考慮されません。仮想通貨が個人目的で得られたものか?または投資目的で得られたものであるかという線引きは難しいところですが、長く所持していればいるほど、投資目的であると、ATOは見ているようです。

家庭内暴力(DV)のための無給休暇

Fairwork(労働局)は、このほど、全てのAward(各業種の労働法)の中に、家庭内暴力を対処するために、毎年5日まで無給休暇を取ってよいという条項を加えました。施行されたのは2018年8月1日からです。
とは言え、無給で休暇を取るということで、従業員には経済的負担がかかるとして、「これは最初の段階で、更に良い条件にできるように改善していくべきだ」という声もあるようです。一方、雇用主側では、「こういった問題は、短期では解決できないので、特別に設ける条項ではない」、また、「既に十分な有給休暇や病欠などが法律で定められているので、その範囲内で、対処するべき問題ではないか」などとして反対を唱えているようです。
どちらの側に立つかにより、違ったとらえ方になりますが、家庭内暴力は申告な問題ですね。

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