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不動産売却における新税制

オーストラリアの国税局(通称ATO)は非居住者が不動産を売却した際、その売却から得たキャピタルゲイン(売却益)に対して税金を確実に課せることができるように売主と買主双方に対してある義務を課せています。売主に対してはATOからCapital Gain Withholding Clearance Certificateの入手(申請必)を義務付け、買主に対しては売主からそのCertificateの入手を義務付けています。このCertificateは何かというと、簡単にいうと(とても)、売主が過去に賃貸所得税申告をしていてその不動産を売却をすると明らかに損失がでるとわかる場合や、売却したら大凡の売却益がATOによって掌握できるという場合にATOが売主に対してCertifidateを発行します。また、売却で明らかに損失が出ていることが売買契約書などで立証できればこの場合もCeritficateが発行されると思います。要はATOが合理的に納得できるような情報を 提供すれば発行されると考えて良いと思います。さて、買主はそのCetificateの入手が義務付けられていますが、仮にATOが売主に対してCertificateを発行せず、その結果買主が売主からCertificateを入手できなかった場合にはどうなるか?
この場合、ATOは買主に対して決済代金から売買契約の12.5%を強制的に徴収しATOに納税することを義務付けています。
例えば売買額がA$1,000,000であった場合、買主が強制的に徴収&納税する額はA$125,000となります。大きいですね。売主はその後ATOに対して所得税申告をし、損失が出ているのであれば納税した全額の還付(払い戻し)を受けるか、 或いは売却益に対して納税するか、或いは放置するかの選択肢が出てくることになります。 この法律は以前からありましたが、2017年から売買対象金額がA$750,000に引き下げられています(個人的はなぜ 全ての金額に対してやらないのか疑問をもっていますが)。Clearance Certificateの取得は時間を要する場合がありますので、 ここ3〜6ヶ月以内に売却を検討されている方は早めにCertificateの取得作業に動いたほうがよいと思います。 売却の流れも含めまずはワイドエステートにご相談ください。

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