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豪州の不動産業者と日本の不動産業者の違い (その2)

日本の不動産業者は自身で物件を仕入れ、それを売ったり(売買行為)、建て売りをしたり(開発行為)、物件を貸し出したり(賃貸業)、また不動産の仲介業も行いますが、オーストラリアでは異なります。
オーストラリアで不動産業という業種は基本的には日本でいう仲介業(ブローカー)に近い仕事、こちらではリアルエステート・エージェント(Real Estate Agent)とよばれ、売り主側の交渉窓口として買い主との商談をまとめるという仕事”のみ”になります。オーストラリアで不動産を購入する際にこの業務の違いを理解する事はとても大切なことです。例えば日本では買い主を保護するために不動産業者より中古物件を購入する際に売り主(つまり不動産業者)には瑕疵の担保責任が課せられる法律がありますが、こちらでは不動産業者が売り主ということはありえませんので、不動産業者(つまり売り主の代理)が「将来、雨漏りがあっても大丈夫、対応しますから」という売り言葉にのせられ購入することは後日大きなリスクを負う可能性があるということになります。売買契約締結後は「待った」がききませんので、売買物件の情報を入手する時、或はその後、具体的に案件を進める際には不動産業者がどのような立ち位置で案件を扱っているのか、扱い物件に不備がある場合、どのように対処されるのか明確にしっておく必要があります。
ちなみにオーストラリアでは瑕疵担保責任は「Defects Liability」と呼ばれています。

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