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不動産情報ー印紙税、ボーナス、譲渡税

オーストラリアは、7月1日に新会計年度が始まりました、税制など7月1日からスタートいうことが多いです。不動産にかかわる新しい制度をご説明します。

なお、7月2日に総選挙が実施され、与野党の獲得議席が拮抗してるので、今日、7月8日時点では、政権維持か、政権交代かは、まだはっきりしていません。選挙公約の中に、不動産にかかわる税制の変更を訴えていた党もあり、勝敗によっては、新たな税制が発行される可能性もあります。

1、外国人に対する追加印紙税―クイーンズランド州の居住用不動産を購入する場合、オーストラリア国籍、および永住権を保持している外国人以外の購入者に対して、本年2016年10月1日以降に購入の売買契約書を締結した場合、購入価格の3%が、既存の印紙税に加算されます。

2、初めて新築物件を購入する人へのボーナス― クイーンズランド州で初めて居住用の新築物件を購入するオーストラリア国籍保持者および永住権保持者に対して、今まで$15,000の補助金(ボーナス)の額が、7月1日以降に購入の契約をした場合、$20,000に上昇します。(今のところは、来年2017年の6月30日まで)

3、譲渡益税(キャピタルゲイン税)- 7月1日以降、外国在住者が200万豪ドル以上の物件を売却する場合、その物件の購入者は、決済時に購入金額の10%をオーストラリアの税務署に支払わなければなりません、つまり売り主は、決済時に受け取る金額が減ることになります。ただし、譲渡益が発生しない場合などは、変更申請により調整可能です。

なお、オーストラリア在住の売主の場合は、免税証明書を入手することにより、回避されます。

この制度が導入される背景には、外国在住者が、保有していた物件を売却した際、本来、支払わなければならない、譲渡税を支払わなかったことが問題視されたことにあります。

残念ながら、財政が悪化すると政治家は、選挙票獲得のため、選挙権を持っている人を優遇し、もっていない外国人に対しては冷遇します、これは古今東西かわりません、ただ、譲渡益税に関しては、支払わなければならなかった税金を支払っていなかったので、仕方ありません、財政健全化のためには、確実に税金を確保することも重要です。

追加印紙税は、結構大きいので、購入を検討されている方は、9月末までに!!

そして、ボーナスがもらえる人は、本年度中の購入が吉。

※税制、法律などは、変更の可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

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