1.お問い合わせ
現在の不動産の市況動向等、不動産売却に関連する情報等お気軽にお問い合わせ下さい。
オーナー様が売却をご検討されている不動産の詳細をお知らせ下さい。
オーナー様がお考えの売却タイミング(換金時期)についてお聞かせ下さい。
ご面談日時或いはお電話の場合お打ち合わせできる日時をお知らせ下さい。
2.お打ち合わせ
売却不動産の近辺の売買事例・情報等を基に販売達成価格をご案内させて頂きます。
不動産の市況動向を改めてご案内させて頂き、見込み市場の検討・ご提案を致します。
広告宣伝や販売活動などにつきご案内させて頂きます。
媒介契約・広告宣伝費・販売手数料のご案内をさせて頂きます。
3.不動産媒介契約の締結
以下の何れの形態で媒介契約を締結いたします。
・一般媒介 (Open Listing)=他の不動産会社にも依頼可
・専任媒介 (Sole Agent)=売主も販売可
・専属専任媒介 (Exclusive Agent)=販売活動全て弊社に一任
4.不動産売買契約に関連する資料の準備
不動産売買契約書に添付されなければいけない書類の作成及び準備を致します。
・警告書(Warning Statement)
・売買契約書 (Contract of Sales)
・管理組合情報開示書(Disclosure Statement From 208)の準備
・販売会社手数料開示書(Disclosure Statemento Form 0000)
・その他、売買契約書に添付されなければならない書類の準備及び作成
注)関連資料の準備につきましては取り扱い物件により異なります。
5.不動産の宣伝・販売活動開始
物件情報の作成・掲載・販売活動を始めます。
・物件情報の作成(物件写真・間取り図・維持費の情報等)
・新聞広告の掲載
・豪州国内最大の不動産流通サイト(realestate.com.au)への掲載
・地場の不動産販売会社への共同販売案内
6.物件視察の案内
見込み客との物件視察日時設定及び実施いたします。
見込み客と交渉をいたします。
反響結果及び物件視察実施について定期的にオーナー様に報告いたします。
7.不動産売買契約の締結
見込み客との売買契約条件の交渉及び取りまとめを行います。
正式な購入意思表示として見込み客より売買契約書にご署名を頂きます。
見込み客(買主)より受領した売買契約書をオーナー様(売主)の法律事務所にお届けします。
売主より署名が入った売買契約書(契約締結)を買主にお届けいたします。
注)売買契約の流れにつきましては「売買契約の流れ」をご参考下さい。
8.不動産売買決済の準備
売買契約の特約などの履行条項等に立会いアシストをいたします。
・家屋調査立会
・害虫調査立会
・融資会社物件評価立会
・決済前(物件引渡前)の買主により最終的物件確認の立会い
9.不動産決済の報告・その他の処理
不動産売買の決済(引渡し)が完了した旨オーナー様にご報告させて頂きます。
電気・電話などライフラインの解約手続きをお手伝い致します。



