通常、買主及び売主は各々弁護士を代理人として選任し、不動産の売買契約に必要な手続きを進めます。売買の諸条件が決まるとそれらを基に不動産業者(或いは不動産開発会社)が売買契約書を準備し買主に発行いたします。買手は選任した弁護士と共に諸条件を閲読し、同意された諸条件に相違が無いことを確認した後署名し、手付金(頭金)と共に契約書を売主に引き渡します(購入申込)。売主サイドでも同様な作業が行われ、最終的に売主が署名(売却承諾)をする事で売買契約が成立致します。また、消費者保護の観点から、売主の署名が入った契約書が代表者(通常:買主側弁護士)によって受理された日から起算して5日間(営業日)はクーリングオフが設けられています。その間買主は契約を解約する事ができますが、解約料として、契約額の0.25%を売主に支払わなければなりません。不動産の売買契約時には法的な助言を求める機会が多くなりますが、ワイドエステートでは、過去の事例をもとにしたコンサルタントをご提供させて頂くとともに、お客様の取引と資産保全を確実に履行するためにゴールドコーストで実績のある法律事務所をご紹介させていただきます。
売買契約締結までの流れ
売買契約成立から引渡しまで




