外国人がオーストラリアで居住用不動産(リゾート物件も含)を購入する際にはFIRB(外資投資審議会)の規制を受けます。居住用不動産の場合、基本的には新築物件しか購入することができませんが、購入する地区、査証の種類などでその規制が緩和されます。オーストラリアで不動産を購入する際にFIRBの規制を理解しておくことは大事な事です。
ワイドエステートではお客様のご要望をFIRBの規制に照らし合わせながら、お客様に最適な物件をご紹介させて頂きます。
| 購入できる物件 | 12ヶ月未満査証 (観光査証等) |
12ヶ月以上査証 (一時居住査証等) |
永住権 |
| 計画中(図面売り)もしくは建設中の新築物件(全開発物件戸数の50%までが外国人購入可能枠) | ○ | ○ | ○ |
| 不動産開発業者の開発物件で外資審議会(FIRB)より外国人に売却をする許可を得ている既存物件 | ○ | ○ | ○ |
| 政府より総合観光リゾート法(ITR)の適用を受けているリゾート内の物件(中古物件含) 例:ロイヤルパインリゾート/ホープアイランドリゾート/サンクリュアリーコーブ |
○ | ○ | ○ |
| 宅地(更地) | △購入から12ヶ月以内に 建築開始を条件 |
○ | |
| 中古住宅物件 | × | △居住目的 | ○ |
注1)新築物件、既存物件とは通常不動産開発会業者から第3者に所有権の移転登記がなされていない物件を指します。
注2)△は条件付きで外資投資審議会(FIRB)より取得許可を得ることが可能。
通常、宅地については、12ヶ月以内に家屋を建築することを条件とし、中古住宅物件の取得については、購入者本人が一時居住査証(就労査証、リタイヤメント査証等)を取得していること、購入物件が主たる住居になることや日本帰国時(査証満期時)には売却をすること、などの条件が課せられます。




