オーストラリア・ゴールドコーストの不動産ワイドエステート

不動産の購入

購入時の規制購入時におけるオーストラリア政府の規制を正しく理解しておきましょう。

外国人がオーストラリアで居住用不動産(リゾート物件も含)を購入する際にはFIRB(外資投資審議会)の規制を受けます。居住用不動産の場合、基本的には新築物件しか購入することができませんが、購入する地区、査証の種類などでその規制が緩和されます。オーストラリアで不動産を購入する際にFIRBの規制を理解しておくことは大事な事です。

ワイドエステートではお客様のご要望をFIRBの規制に照らし合わせながら、お客様に最適な物件をご紹介させて頂きます。

購入できる物件 12ヶ月未満査証
(観光査証等)
12ヶ月以上査証
(一時居住査証等)
永住権
計画中(図面売り)もしくは建設中の新築物件(全開発物件戸数の50%までが外国人購入可能枠)
不動産開発業者の開発物件で外資審議会(FIRB)より外国人に売却をする許可を得ている既存物件
政府より総合観光リゾート法(ITR)の適用を受けているリゾート内の物件(中古物件含)
例:ロイヤルパインリゾート/ホープアイランドリゾート/サンクリュアリーコーブ
宅地(更地) △購入から12ヶ月以内に
建築開始を条件
中古住宅物件 × △居住目的

注1)新築物件、既存物件とは通常不動産開発会業者から第3者に所有権の移転登記がなされていない物件を指します。

注2)△は条件付きで外資投資審議会(FIRB)より取得許可を得ることが可能。
通常、宅地については、12ヶ月以内に家屋を建築することを条件とし、中古住宅物件の取得については、購入者本人が一時居住査証(就労査証、リタイヤメント査証等)を取得していること、購入物件が主たる住居になることや日本帰国時(査証満期時)には売却をすること、などの条件が課せられます。

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